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社労士試験 労基法(就業規則の作成)記憶術

学習のあいまにちょっと気分転換も必要なことです。

今回は、就業規則の作成についてです。

この記事を読むと、「就業規則に関する4つの義務」の記憶のしかた(覚え方)がわかります。

就業規則に関する4つの義務

1)作成義務(法89条)

常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成しなければならない。

※「常時10人以上の労働者」とは事業場におけるパートタイマー、アルバイト等を含めたすべての労働者の数が常態として10人以上であることをいう。

2)意見聴取義務(法90条)

過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければならない。

※過半数代表者の「意見を聴く」ことが必要なのであって、「同意を得る」ことは必要とされていない。

3)届出義務(法89条)

行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

4)周知義務(法106条)

各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける等の方法によって、労働者に周知させなければならない。

就業規則に関する義務

私の記憶のしかたはこれです。

就業規則(しゅうぎょうきそく)の「し」→四

義務は4つあると覚えました。

そして、業務的なフローとして以下のように順序立てて覚えました。

「まず作成し、作成したものについて意見を聴き、届出てから周知する」

というふうに憶えました。

就業規則に関する4つの義務はこれです。

①作成→②意見聴取→③届出→④周知

就業規則の作成事項

就業規則の作成事項には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、定めをする場合には必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」がある。

私はまず、絶対的必要記載事項3つの項目を覚えました。

この3つ以外の項目で定めのあるものは、相対的必要記載事項だということにしました。

「絶対的必要記載事項」3項目

1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

2)賃金(臨時の賃金等を除く、以下同じ)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

3)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

絶対的必要記載事項の覚える3項目

①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等
②賃金
③退職

この就業規則の絶対的必要記載事項は、労働条件の絶対的明示事項と比較して覚えれば、より効果的です。


その他

派遣労働者と就業規則

派遣労働者について、労働基準法89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用する派遣元使用者である。

必要記載事項の一部を欠く就業規則の効力

就業規則が、その絶対的必要記載事項の一部又はその事業場が適用を受けるべき相対的必要記載事項を欠くものであっても、その効力の発生についての他の要件を具備する限り、有効である。

ただし、このような就業規則を作成して届出をしたとすれば、法89条違反の責めは免れない。

判例

就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである(フジ興産事件、最ニ小平15.10.10)。

就業規則は、労働者への周知の手続まできちんと採られていることが必要です。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。



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