![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/142247429/rectangle_large_type_2_981f48a260526bde4510206d4f4071da.jpeg?width=800)
社労士試験 労基法(割増賃金)記憶術
受験勉強のあいまには、ちょっと気分転換も必要なことです。
今回は、割増賃金についてです。
この記事を読むと、「割増賃金に係る除外賃金」の記憶のしかた(覚え方)がわかります。
割増賃金の対象となる労働
時間外労働
労働時間が1日8時間または1週40時間を超えて労働させた場合には、1時間当たりの賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
また、1ヶ月に60時間を超える時間外労働の割増率については、5割以上となります。(下記に該当する中小企業は令和5年3月までこの規定が猶予されていましたが、令和5年4月以降は中小企業も同様の割増率になっています。)
小売業:常時使用する労働者数50人以下または 資本金の額または出資の総額5,000万円以下
サービス業:常時使用する労働者数100人以下または 資本金の額または出資の総額5,000万円以下
卸売業:常時使用する労働者数100人以下または 資本金の額または出資の総額1億円以下
その他:常時使用する労働者数300人以下または 資本金の額または出資の総額3億円以下
休日労働
労働基準法では、1週間に1度または4週に4日の休日を付与することが定められています。
当該休日に労働させた場合には、1時間当たりの賃金の3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
深夜労働
深夜労働とは、原則として午後10時から午前5時までの労働を指します。
この時間に労働させた場合には、1時間当たりの賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
深夜労働の割増賃金は、管理監督者に対しても支払う必要があります。
割増賃金の重複発生
割増賃金は重複して発生することがあります。
・時間外労働が深夜業となった場合、合計5割以上(2割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。
・休日労働が深夜業となった場合、合計6割以上(3割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。
なお、法定休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日労働をさせた場合は、時間外労働に対する割増賃金は発生しません。よって、休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複しません。
割増賃金に係る除外賃金
割増賃金の基礎となる賃金には、次に掲げる賃金は、算入しません。
(1)家族手当
(2)通勤手当
(3)別居手当
(4)子女教育手当
(5)住宅手当
(6)臨時に支払われた賃金
(7)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
割増賃金に係る除外賃金の記憶のしかたはこれです。
「か・つ・べ・し・じゅ・り・い(勝つべしジュリイ)」
家族手当→家族→か
通勤手当→通勤→つ
別居手当→別居→べ
子女教育手当→子女→し
住宅手当→住宅→じゅ
臨時に支払われた賃金→臨時→り
1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金→1箇月→い
「か・つ・べ・し・じゅ・り・い(勝つべしジュリイ)」
試験会場でアウトプットできるようにすることがなにより大事です。
判断基準(家族手当・住宅手当)
家族手当とは、扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当をいい、たとえその名称が物価手当、生活手当等であっても、これに該当する手当であるか又は扶養家族数若しくは家族手当額を基礎として算定した部分を含む場合には、その手当又はその部分は、家族手当として取り扱われます。
住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいいます。したがって、住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給される手当、例えば、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているものは、本条の住宅手当にあたりません。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?