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社労士試験 安衛法(3種類の安全衛生教育)記憶術

社労士受験の学習お疲れさまです。

集中力が途切れたら一息入れて、気分転換を図りましょう。

この記事を読むと「安全衛生教育」の覚えるべきポイントの記憶のしかた(覚え方)がわかります。

雇入れ時・変更時の安全衛生教育(法59条1項・2項)

(1)事業者は労働者を雇入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならない。

(2)前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

法59条第1項・第2項

雇入れ時・変更時の安全衛生教育は、

すべての業種において実施しなければならない。

◆常用労働者に限らず、臨時労働者を含むすべての労働者が対象となる。

雇入れ時・変更時の安全衛生教育の覚えるべきポイントの記憶のしかたはこれです。

「すべての業種すべての労働者」

特別の安全衛生教育(法59条3項)

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

法59条第3項

◆事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。

派遣労働者についての教育実施者は以下のとおり。

1)雇入れ時教育→派遣元事業者が実施する

2)作業内容変更時の教育→派遣元及び派遣先事業者が実施する

3)特別教育→派遣先事業者が実施する

派遣労働者の教育実施者についての覚えるべきポイントの記憶のしかたはこれです。

最初は派遣元、変更時は派遣元派遣先、特別は派遣先」

職長等に対する安全衛生教育(法60条)

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

イ)作業方法の決定及び労働者の配置に関すること

ロ)労働者に対する指導又は監督の方法に関すること

ハ)イ)、ロ)に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

法60条

◆政令で定める業種は次のとおりである。

1)建設業

2)製造業(ただし、次に掲げるものを除く)

 a.食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)

 b.繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)

 c.衣服その他の繊維製品製造業

 d.紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)

 e.新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

3)電気業

4)ガス業

5)自動車整備業

6)機械修理業

職長教育を行わなければならない業種の記憶のしかたはこれです。

私は、単純に最初の一文字をつなげて記憶しました。

建(ケン)・製(セイ)・電(デン)・ガス(ガ)・自(ジ)・機(キ)
ケン セイ デン ガ ジ キ】です。

安全衛生教育の共通点

3種類の安全衛生教育に関して覚えておくべき共通点は次のことです。

法59条および法60条の安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがって、安全衛生教育については所定労働時間内に行なうのを原則とする。また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならないものである。

安全衛生教育の共通点で覚えておくべきポイントはこれです。

安全衛生教育に要する時間は、労働時間」

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。


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