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日本国内の発達障害・神経発達症の定義の煩雑さ、学術、行政とのズレ ストラテラ服用日記692日目
発達障害・神経発達症の理解がうまく得られない原因の一つに、定義がよくわからないというのがあると思っている。
ちょっとなんのことか分からない方もいると思うので、先に行政上のものと学術的な定義を書いていく。
行政上の定義(発達障害者支援法より)
自閉症
アスペルガー症候群
その他の広汎性発達障害
学習障害
注意欠陥多動性障害
その他これに類する脳機能の障害(トゥレット症候群、吃音、選択性緘黙など)
※リタリコHPより引用
学術的な定義(ICD-11)
自閉スペクトラム症
注意欠如多動症
発達性学習症
知的発達症群
発達性発話および言語症群
発達性協調運動症
チック症
常同運動症
その他
※こども発達支援研究会より引用
このように名称も違えば、範囲も変わってくる。
発達障害の名称もICD−11だと神経発達症と変わる。
(ちなみに障害も障がいと表記するのが行政上のルールのようだ)
発達性協調運動も行政上の定義では発達障害の範囲に入っていないが、ICD−11には入っている。
昨日のNOTEの内容に反してしまうが、発達性協調運動は発達障害のカテゴリーであって併存症状ではないっていうことです。
なかなかにこんがらがる定義が併存している状況だ。
ある意味日本の混乱を表しているような気もする。
もっとわかりやすいカテゴライズができると一般の方にも認知されやすいのかなと思う。
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