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つらつら−新釈 ポピュリズム−

『日本国憲法』第十三条
すべて国民は,個人として尊重される。 生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については, 公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。

議会に席を与えられた
為政者にとっての大衆は
比例で座る有象無象

議会に席を与えられた
為政者にとってのエリートは
上段に座す有象無象

議会の上段に座しながら
力を行使できるのは
利権と懐古に漂いながら
額づく大衆を数えながら
烏合の大衆に持ち上げられる
烏合の衆

為政者にとって
議会に議員を送るもの等(ら)は
為政者にあっては大衆以下の
票を孕んだ有象無象

変えたいこと
変えなければならないこと
そして
できること

変えたくないこと
変えてはならないこと
そして
できること

つらつら


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