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【飲食店の開業】~イートイン式パン屋さん~

こんにちは
行政書士・FP・社会福祉士
『ひまわり相談所』です。

今日は、行政書士として
『営業許可の申請』について
話したいと思います。


『営業の許可』といっても、
世の中には、許可が必要な業種は膨大にあります。

今回は、身近な『飲食店』を
取り上げてみたいと思います。

その中でも特に、最近エキナカなどで
見ることも多い、
『イートイン式のパン屋さん』を
ピックアップし、営業を始めるために
必要な手続きについて解説したいと思います。


『イートイン式パン屋さん』を開業する許可には
大きく分けて3つの手続きが必要です。

1つ目は『食品衛生管理責任者』の資格取得です。


これは、
都道府県が行う『1日の講習を受講』すれば、
取得することができます。
また、調理師や、栄養士などの資格を
持っている場合は、講習を受ける必要はありません。

2つ目は『菓子製造業の許可』の取得です。


これは、
いわゆる純粋なベーカリーのように、
作ったパンのテイクアウトをさせる場合に
必要になる許可で、保健所に申請をします。

3つ目は『飲食店営業の許可』の取得です。


これは、
調理した料理などを
店内で飲食させる(イートインの)ために
必要な許可で、こちらも申請先は保健所です。

『菓子製造業の許可』と『飲食店店舗営業の許可』
審査では、店舗や営業所の
レイアウト図面なども必要になり、
これに基づき、保健所の実地検査も行われます。


いかがでしたか。

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それでは今回は以上です。

またお会いしましょう。
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