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【円満協議離婚】~親権の基本~

こんにちは
行政書士・FP・社会福祉士
『ひまわり相談所』です。

今日は『離婚』についてお話しします。

あなたは『離婚』と聞いてどんなイメージを持ちますか?
子どもの親権?、
養育費?
慰謝料?
財産分与?・・・どれも正解です。

今回は、『子どもの親権』について解説します。

日本では、
結婚している夫婦の子どもに対しては、
共同親権といって、父親・母親が共同して食事を与えたり、
教育を与えたりして子どもを養育する『権利と義務』があります。
これが共同親権です。


その一方で、
両親が離婚すると、夫婦のどちらか一方は、
子どもに対して親権を失って、
子どもは片方の親とだけ親権関係を持つようになります。
これを『単独親権』といいます。

日本は、
この『離婚後単独親権』を採用している国ですので、
夫婦が離婚するときに子どもがいる場合は、
親権者になる親を必ず決めなくてはいけません。

離婚する夫婦は色々な約束を交わしますが、
子どもの親権はその重要な最初の一歩になることが多いです。

とても大事なので、
『公正証書』という書類を作って
そこに書いておくことも重要でしょう。

それでは今回は以上です。

またお会いしましょう。

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