建物を新築したときの登記について
住宅を新築した場合には、その登記をすることが必要です。申請先は法務局です。
中古建売住宅や土地の場合はすでに登記記録が作成されているのが普通ですが、新築の場合は登記記録そのものがありません。
そこで、登記記録を作る手続きをすることになります。登記記録には「表題部」と「権利部」がありますが、いきなり権利部を作る手続きをすることはできません。
まず、「表題部」を作るための登記の申請をしなければならず、このような登記を「建物表題登記」といいます。
「建物表題登記」には、申請義務