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軽自動車でトレーラーをけん引しよう。(型式追加編)

キャンピングやボートのトレーラーを牽引する場合、車検証に牽引が可能である事を記載する必要があります。

記載の方法には2種類あります。

「950登録・302登録」~牽引車側(エンジンの付いている自動車)の車検証に、牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記載する方法

「従来方式・型式追加」~被牽引車側(トレーラー)の車検証に、牽引車の型式や車台番号を記載する方法、又は牽引車側の車検証に、被牽引車(トレーラー)の型式や車台番号を記載する方法

【型式追加】の記載はトレーラー側にするか、牽引車側にするかを選択できます。

ここでは、 【型式追加】と言われる従来からあるトレーラー側の車検証に牽引車の型式を登録する方法について説明します。

牽引車とトレーラーの組合せが固定されていて、1つのトレーラーしか牽引しないのであれば、こちらの方法でもかまいません。また、追加する車両の型式は何台でも可能です。

302登録ではけん引出来ない場合があります。


牽引自動車が軽自動車で、被牽引自動車が「慣性ブレーキなしのトレーラー」の場合、軽自動車側にする「302登録」では、車両の諸元表の数値により、けん引出来ない場合があります。

その場合でも、トレーラー側の車検証にする「型式追加」であれば、けん引できる可能性はあります。

けん引できるかどうかは、けん引自動車側の車両総重量や制動停止距離などの性能とトレーラー側の初度登録年月と車両総重量しだいです。

牽引自動車の用途が貨物の場合、牽引自動車の車両重量が被牽引自動車(トレーラー)の車両総重量の2倍以上なければ、「慣性ブレーキなしのトレーラー」を牽引できません。

書類の提出先は、トレーラーが軽自動車であれば、ナンバーの管轄の「軽自動車検査協会」になりますし、白ナンバーが付いているトレーラーであれば、普通自動車ですので、ナンバーの管轄の「運輸支局」になります。

「302登録」では厳しい場合(具体的事例)

計算する車両は、下記の軽自動車です。
車名:スズキスーパーキャリィ
型式:3BDーDA16T
車両重量:840KG
車両総重量:1300KG
駆動方式:4WD
駐車ブレーキ方式:手動式
制動停止距離:48m、初速:80Km/h
最高出力:37Kw
駐車ブレーキ制動力:2410N、操作力:160N

上記の「スズキスーパーキャリィ」の「302登録」の「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」の計算の結果は、
「主ブレーキ有りで、840KG、主ブレーキなしで、110KG」という結果になります。

これは、「慣性ブレーキの付いているトレーラー」なら車両総重量(最大積載量+車両重量)が840KG以下、「慣性ブレーキの付いていないトレーラー」なら車両総重量が110KG以下のトレーラーがけん引できますよ。という意味です。

慣性ブレーキとは、牽引自動車(エンジンの付いている自動車側)がブレーキをかけると、トレーラーが慣性で牽引自動車を押し、この力を利用して自動的にトレーラーを制動するブレーキ装置です。慣性力をリンクで伝達し、カムの力でブレーキシューを押し開く機械式や、電気でソレノイドを動かす電磁式、油圧シリンダーを使った油圧式があります。

「慣性ブレーキの付いていないトレーラー」で、車両総重量(最大積載量+車両重量)が110KG以下というのでは、使い物にはなりません。

通常、トレーラー自体の車両重量だけでも100KG程度あります。これでは、荷物を載せることが出来ません。

「302登録」が厳しい場合は、「型式追加」という方法があります。

上記の「スズキスーパーキャリィ」の場合で説明します。
トレーラー側の車検証に記載する「型式追加」の登録は、けん引するトレーラーの初度登録年月が平成11年7月1日以降であれば、420KG以下の車両総重量(最大積載量+車両重量)の慣性ブレーキの付いていないトレーラーをけん引することが出来ます。

牽引車と被牽引車であるトレーラーの組合せは、302登録と違い、固定されますが、けん引するトレーラーが1台のみであれば、これでも十分です。

また、牽引車の登録は、何台でも追加が可能です。

「型式追加」の申請に必要な書類

①トレーラーが普通車の場合、「8号様式」
トレーラーが軽自動車の場合、「軽第5号様式」

上記の様式は、各都道府県の陸運局や軽自動車検査協会のホームページからダウンロードが可能です。また、受付窓口でもらうこともできます。

②手数料納付書(窓口にあり)(トレーラーが普通車の場合)
③トレーラーの車検証
④被牽引自動車の連結仕様検討書
⑤牽引車の車検証の写し

連結仕様検討書は、トレーラーの製作年月が、平成11年7月1日以降か、それより前かで、計算式が変わり、様式が異なります。
また、慣性ブレーキの有無でも様式が異なります。
印紙代などの申請料金は無料です。




「被牽引自動車の連結仕様検討書」の作成、「型式追加」の申請は、行政書士西尾真一事務所で代行いたします。

【牽引車の型式追加登録】は、ご自分での申請も可能だと思います。しかし、平日の日中に陸運局へ行くことができない方、また、申請手続きに不安がある方などは、「行政書士西尾真一事務所」でトレーラーの車検証への牽引車の型式追加を代行いたします。

型式追加の申請をするには、「連結仕様検討書」という書類をトレーラーのナンバープレートを管轄する陸運局又は軽自動車検査協会へ提出しなければなりません。

連結仕様検討書は、自動車メーカーから取得した諸元表を基に計算した数値を記載します。

また、「慣性ブレーキの有無」、「トレーラーの製造年式」により様式が違います。

【連結仕様検討書の作成は、北海道から沖縄まで、日本全国対応】
陸運局又は軽自動車検査協会への申請は自分でするので、型式追加に必要な「連結仕様検討書」を作成してほしいとのご依頼は、日本全国からお受けします。

連結仕様検討書作成代金
(連結仕様検討書、諸元表、申請書記載例を併せて送付いたします)
・PDFファイルで作成し、メールで送信する場合~6600円
・書類を郵送する場合~7700円

当事務所への書類作成のご依頼方法は、下記をご参照ください。
>950登録の代行を行政書士西尾真一事務所へ依頼する方法と費用➡


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