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ダイハツハイゼットでのトレーラー牽引登録について(型式追加)

トレーラーをけん引するには車検証への記載が必要です。

トレーラーをけん引する場合、車検証に「けん引できること」を記載しておく必要があります。これが記載されていないと違法になってしまいます。

記載する方法としては2通りあります。ひとつは、けん引する車両側の車検証にけん引可能なトレーラーの車両総重量を記載するやり方、950登録(302登録)です。
もうひとつは、トレーラーの車検証に何の車両でけん引するのかを記載する方法、(型式追加・従来方式)です。

いずれかの記載がないとトレーラーをけん引することができません。

①(950登録、302登録)~牽引車側の車検証にけん引可能なトレーラーの車両総重量を記載する方法。
普通自動車の場合は、950登録と言いますが、軽自動車の場合は、302登録と言います。

②(型式追加)(従来方式)~被牽引車(トレーラー)の車検証に牽引車の型式や車台番号を記載するか又は牽引車の車検証に被牽引車(トレーラー)の型式や車台番号を記載する方法

軽自動車で「302登録」をする場合の注意事項

軽自動車でトレーラーのけん引登録の「302登録」をしたい場合、管轄の軽自動車検査協会へ「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」という書類を提出します。

その計算書は、車検証と自動車メーカーから取得した諸元表の数値により計算しますが、その計算の結果により必要な数値が得られず、「302登録」が出来ない場合があります。

また、車検証に記載する「302登録」は可能ですが、牽引できる最大総重量が足りず、重量のある「慣性ブレーキなしのトレーラー」をけん引することが出来ない場合があります。

しかし、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を登録する【型式追加】(従来方式)の方法であれば、牽引できる可能性はあります。ただ、その場合でもトレーラーの製造年月日が平成11年7月以降のものに限ります。

慣性ブレーキとは?

慣性ブレーキとは、牽引自動車(エンジンの付いている自動車側)がブレーキをかけると、トレーラーが慣性で牽引自動車を押し、この力を利用して自動的にトレーラーを制動するブレーキ装置です。

慣性力をリンクで伝達し、カムの力でブレーキシューを押し開く機械式や、電気でソレノイドを動かす電磁式、油圧シリンダーを使った油圧式があります。

トレーラーの連結器付近に箱やジャバラが取り付けてあり、そこから車輪のブレーキにワイヤーが繋がっている構造です。

車両総重量が750kgを超えるトレーラーには、慣性ブレーキを付ける必要があります。

ダイハツハイゼットは「302登録」が不可

当事務所へのご相談で多いのは、ダイハツハイゼットでトレーラーをけん引したいので「302登録」したいとのご依頼です。

ダイハツハイゼットは、制動停止距離が56m、初速が80km/hで、計算した結果、計算書の数値がマイナスになるため、「302登録」ができません。逆に、年式が古い自動車では、「302登録」できる可能性があります。

しかし、けん引するトレーラーの車両総重量(車両重量+最大積載量)が、ダイハツハイゼットの車両重量(850kg~900kg)の2分の1以下の重量で、かつトレーラーの初度登録年月が平成11年7月以降であれば、トレーラー側の車検証にハイゼットの型式を記入することで、牽引が可能になります。
この申請を【型式追加】といいます。

2分の1以下の重量というのは、トレーラーに「慣性ブレーキが付いていないタイプのトレーラー」の場合で、トレーラーに「慣性ブレーキが付いている場合」は、さらに重量のあるトレーラーをけん引することができます。

「302登録」と「型式追加」の違いについて

【型式追加】従来方式は、けん引する車両が1台で固定されていればいいのですが、一台のボートトレーラーを何人かで共有し、それぞれの車両でけん引する場合、トレーラーの車検証には、けん引するであろうすべての車両の型式を登録しておく必要がありました。

しかし、平成16年の規制緩和により、けん引できるトレーラーの重量の範囲を、けん引車両側(エンジンの付いた自動車側)の車検証に登録することにより、登録の重量の範囲内であれば、誰の物でも、どのようなトレーラーでもけん引できるようになりました。

この登録を「302登録」(けん引可能な車両総重量の記載、読み方はサンマルニトウロク)ともいいます。

「302登録」は、どんなにけん引能力がある車でも、「慣性ブレーキ付きのトレーラー」で1,990Kg、「慣性ブレーキ無しのトレーラー」で750Kgの数値が最大値になります。数値はそれぞれの牽引車の能力により減少します。

「302登録」と「型式追加」、どちらの登録も自動車の車検の有効期間に関係なく、いつでも可能です。(記載変更)

「型式追加」をするには、「連結仕様検討書」が必要です。

「型式追加」の申請をするには、牽引車(エンジンの付いている車両)の「諸元表」を自動車メーカーから取り寄せます。そして、牽引車と被牽引車(トレーラー)の車検証の数値と併せて、「連結仕様検討書」を作成しなければなりません。

ダイハツハイゼットの具体的事例で説明します。

牽引車(エンジンの付いている車両)は以下のとおりです。
車名:ダイハツハイゼット
初度登録年月:平成30年10月
型式:EBDーS510P
用途:貨物
車両総重量:1310kg
車両重量:850kg
型式指定番号:17819
類別区分番号:0120
駆動方式:4WD
主ブレーキ制動力:6760N
駐車ブレーキ制動力:2350N
最高出力:39Kw

被牽引車(トレーラー)は以下のとおりです。
形状:フルトレーラ
初度登録年月:令和2年4月
車両重量:180kg
車両総重量:380kg
慣性ブレーキ:無し

上記の車両の条件で「連結仕様検討書」を作成すると、以下のようになります。

このような「連結仕様検討書」を作成し、ナンバープレートの管轄の軽自動車検査協会へ「型式追加」を申請すれば、この牽引車と被牽引車の組合せでの牽引が可能になります。

牽引車の追加は何台でも出来ますので、複数の車両で牽引したいときは、それぞれの車両を登録すれば、すべての車両で牽引できるようになります。
「302登録」ができるのであれば、そちらの方がよろしいですが。

「連結仕様検討書」作成の代行をご依頼ください。

「302登録」や「型式追加」の申請は、ご自分でも可能だと思います。
しかし、平日の日中に軽自動車検査協会に行けない方、また、手続きの方法に不安のある方などは、北海道札幌市東区にある「行政書士西尾真一事務所」で302登録や型式追加の書類の作成又は申請の代行を承ります。

「302登録」や「型式追加」は、自動車のナンバープレートを管轄する軽自動車検査協会での申請になります。

302登録計算書、連結仕様検討書の書類作成のご依頼は、日本全国からお受けいたします。

申請の手続きすべての代行のご依頼は、北海道内限定で承ります。

書類作成のご依頼は下記のホームページをご覧ください。
▶【950登録】申請の代行を依頼する方法と費用 - 自動車・ボート手続代行サービス (950sapporo.com)

書類作成の代金について

完成した計算書のお届けは、送付方法(メール又は郵送)により料金がかわります。 (自動車メーカーから取得した諸元表も併せて送付します。)

〇書類を郵送する場合、税込み7,700円
〇PDFファイルをメールで送信する場合、税込み6,600円

〒007-0809 札幌市東区東苗穂9条2丁目2番10-2号
行政書士西尾真一事務所
☎・FAX:011-792-1336
✉:kawase240@yahoo.co.jp


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