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スズキジムニーでの牽引登録(302登録)

軽トレーラーは、アウトドアの活動範囲を拡大します!

軽自動車は維持費が安く、狭い道路でも通行できるという利点があります。しかし、車の規格上、積載できる荷物の量が限られてしまいます。
けれども、荷物を積めるカーゴトレーラーなどをけん引すれば、キャンプなどの荷物の多いレジャーも荷室を荷物で占領することなく、楽々と運ぶことができます。

軽自動車でも、車両後部のフレームにヒッチメンバーという装置を固定すれば、比較的手軽に車両の後ろにトレーラーをけん引することができます。
ヒッチメンバーは、一般的にボルトオンで取り付けできるものが多く、そこに荷物を積載できるカーゴキャリアや荷台形状になったトレーラーを連結して使用します。

また、軽自動車で牽引するトレーラーの多くは黄色ナンバーの軽トレーラーです。軽トレーラーは白ナンバーの中・大型のトレーラーに比べ、自動車税や車検費用の面で、たいへんお得です。車検も2年に1回で済みます。

キャンプ場などの現地に着いてからは、トレーラーを切り離し、自動車だけでの行動ができます。たいへん機動力がアップしますし、トレーラーの荷台をテーブルとして使用するなど、アウトドアやレジャーでは、かなり威力を発揮する有効な使い方だと思います。

トレーラーをけん引するには車検証への記載が必要です!

トレーラーをけん引する場合、車検証に「けん引できること」を記載しておく必要があります。これが記載されていないと違法になってしまいます。

記載する方法としては2通りあります。ひとつは、けん引する車両側の車検証にけん引可能なトレーラーの車両総重量を記載するやり方、950登録(302登録)です。

もうひとつは、トレーラーの車検証に何の車両でけん引するのかを記載する方法、(型式追加・従来方式)です。

いずれかの記載がないとトレーラーをけん引することができません。

①(950登録、302登録)~牽引車側の車検証にけん引可能なトレーラーの車両総重量を記載する方法。
普通自動車の場合は、950登録と言いますが、軽自動車の場合は、302登録と言います。

②(型式追加)(従来方式)~被牽引車(トレーラー)の車検証に牽引車の型式や車台番号を記載するか又は牽引車の車検証に被牽引車(トレーラー)の型式や車台番号を記載する方法

【302登録】を申請する窓口は?

ご自分で軽自動車の「302登録」の申請をするには、以下の書類をご自分の軽自動車のナンバープレートを管轄する「軽自動車検査協会」へ提出する必要があります。運輸支局ではありません。

【302登録】の申請に必要な書類
1 申請書(軽第2号様式、軽第6号様式)
2 車検証(牽引自動車のもの)
3 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書
4 諸元表の内容についての資料

特に問題になるのが、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」です。
この書類は、自動車メーカーに問い合わせ、お持ちの自動車の諸元表を取り寄せ、車検証と諸元表に記載してある車両総重量や制動停止距離などを記入して、自分で計算し、牽引できるトレーラーの車両総重量の最大値を求めなければなりません。

スズキジムニーの「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」の作成について

ここでは、「スズキジムニー」についての「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」を作成したときの具体例を説明します。

スズキ自動車から取得した諸元表は以下のとおりです。

型式:3BAーJB64W
型式指定番号:18786
類別区分番号:0005
車両総重量:1260kg
車両重量:1040kg

最高出力:47kw
制動停止距離:58m、初速:100km/h
主ブレーキ制動力:8480N
駐車ブレーキ制動力:2640N、操作力:190N

駆動方式は4WD、駐車ブレーキは手動式

上記のデータから「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」を作成しますと、以下のようになります。


上記の計算結果から、ジムニー(型式:3BAーJB64W)の牽引能力は、
主ブレーキありの場合で、1990kg、主ブレーキなしの場合で520kgという結果となりました。

これは、「慣性ブレーキの付いているトレーラー」で車両総重量(車両重量+最大積載量)が1990kg以下であれば、どのような種類、誰のものでも牽引可能。
また、「慣性ブレーキが付いていないトレーラー」で車両総重量(車両重量+最大積載量)が520kg以下であれば、どのような種類、誰のものでも牽引可能ということです。

「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」の用紙のダウンロードと記載方法の説明は、下記のホームページをご覧ください。

▶950登録計算書の記載方法,様式ダウンロード - 自動車・ボート手続代行サービス (950sapporo.com)

また、ご自分で作成するのには不安がある方、料金を払い専門家にお願いしたいという方は、下記のホームページをご覧ください。

▶【950登録】申請の代行を依頼する方法と費用 - 自動車・ボート手続代行サービス (950sapporo.com)

【行政書士西尾真一事務所】は、自動車・小型船舶に関連する登録を得意とする行政書士事務所です。

【302登録】に伴う「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」の作成料金は、下記のとおりです。
・PDFファイルで作成し、メールで送信~6600円
・書類を郵送~7700円

※計算に必要な「諸元表」の入手は、当事務所で行いますので、ご依頼人のお手を煩わせることがありません。

完成した「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」、「諸元表」、「OCR申請書記載例(軽第2号、軽第6号)」をまとめて送付いたしますので、後は、ご自分でナンバープレートの管轄の軽自動車検査協会へ行き、記載例を参考にして、OCR申請書を作成し、申請するだけです。
印紙代金などは必要ありません。

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