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自動車のローン完済で、「所有者」を自分に変更(所有権留保の解除)について

自動車をローンを利用して購入した場合やリース契約をしていた場合、自動車の車検証の「所有者」がローン会社やリース会社になっており、「使用者」が「あなた」になっていることが多いです。

自動車購入後、何年か経ち、ローンを完済しましたら、「所有者」を「あなた」に変更することができます。

これを所有権留保の解除といいます。

所有者がローン会社のままでも「使用者」が「あなた」なので、乗り続けることはできますが、今後、自動車を売る時、抹消する時などに所有者の承諾が必要になるなど面倒です。

ローンを完済した場合や、リース契約を解除する場合は、ローン会社やリース会社から「所有権解除のご案内」が郵送されてきますので、すみやかに「所有権解除による名義変更」の手続きを行いましょう。

ここでご紹介するのは、ご自分で手続きをするローン完済やリース契約の解除等により、車検証上の使用者に所有権を移す方法です。

手続きは、ナンバー(車検証記載の使用の本拠)を管轄する運輸支局・事務所で行います。

所有権留保解除に必要な書類(運輸支局で入手するもの)

①OCR申請書(1号様式)
②手数料納付書

CR申請書に、自動車登録番号、新所有者、旧所有者を記載します。
ご自分で申請する場合は、所有者を記載する欄に実印を押印します。
手数料納付書は、上段に自動車登録番号、所有者、申請人を記入し、
登録手数料印紙500円分を購入し、貼り付けます。


所有権留保解除に必要な書類(名義変更前の旧所有者のもの)

③自動車検査証(有効期限内のもの)
④譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
⑤印鑑証明書(発行日が申請日から3ケ月以内のもの)
⑥委任状(旧所有者の実印を押印。旧所有者本人が申請する場合、①OCR申請書に実印押印があれば不要)
⑦車検証記載の住所・氏名等が印鑑証明書と異なる場合は、その変更のつながりや関連を証明する住民票等又は登記事項証明書等
(発行日が申請日から3ケ月以内のもの)


自動車検査証は通常、車載していることと思います。


ローン会社やリース会社から譲渡証明書が届きましたら、上段に自動車登録番号、型式を記入し、ローン会社など旧所有者の名称が記載されている欄の下の欄に、譲渡年月日と新所有者の住所・氏名を記入します。譲受人の押印は必要ありません。


ローン会社やリース会社から会社の印鑑証明書が送付されます。


委任状には、新所有者の氏名、住所、自動車登録番号を記載します。

所有権留保解除に必要な書類(新所有者のもの)

⑧印鑑証明書(発行日が申請日から3ケ月以内のもの)

印鑑証明書を役所から取得します。 法人の場合は、法務局から取得します。 ※引越などにより、車検証の使用者欄の住所と現住所が異なる場合は、事前に車庫証明の手続きが必要になります。

上記の書類を準備して、ナンバープレートの管轄の運輸支局で所有者変更の手続きを申請します。

所有権留保解除・名義変更の代行はメールと郵送で完結する「行政書士西尾真一事務所」へご依頼ください。


「所有権解除による名義変更」手続きは、ご自分でもできると思います。
しかし、平日の日中に運輸支局や軽自動車検査協会に行くことができない方や、手続きの方法に不安のある方は、札幌運輸支局と同じ札幌市東区にある行政書士西尾真一事務所で手続きの代行を承ります。

お気軽に、ご相談・お問い合わせください。

・所有権解除(ローン完済による名義変更)を当事務所へ依頼する方法と費用➡


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