「邦(くに)から遠い」(4) staatsfern(シュターツ・フェアン)(4)
2024年5月で成立75周年を祝った、ドイツの憲法に当たる「基本法」に基づき、ドイツの州には、州に広範に与えられた所管事項が存在し、これを遂行する所轄権と、州独自の法を制定する権能が与えられている。これらの州の所管事項の内の一つが、公共放送並びに民間放送を含めたメディア関連の事項であり、それ故に、各州に州憲法があるように、各州には独自の放送法が存在するが、一方では、各州の放送法がドイツ国としてバラバラであっては支障があるので、ある程度の統一性を持たせるために、メディアに関連