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てらこ家ラジオ「憲法記念日スペシャル/憲法改正ってどうやってできるの?」
お父さんのための、お母さんのための、こどものための、みんなのための楽しく学べるラジオコーナーです。 【補足修正】 国会の定足数は、日本国憲法第56条第1項で(衆・参共に)総議員の3分の1以上と定められています。これには満たない場合は議事を開くことができません。 【サマリー】 ・法律は衆議院・参議院どちらが先に審議してもよい。 ・憲法改正の方法は日本国憲法第96条に定められている。 ・憲法改正の国民投票は有権者の投票率100%の場合において、有権者の過半数の承認を得て初めて成立する。 ・年に1日ぐらいは自国の憲法を考える日を持とう!