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ハラスメントについて考えるvol.7「アルハラ」アルコールハラスメント

アルハラとはアルコール・ハラスメントの略。飲酒にまつわる人権侵害で命を奪うこともある。

【アルハラの定義】

1.飲酒の強要
上下関係・部の伝統・集団によるはやしたて・罰ゲームなどといった形で心理的な圧力をかけ、飲まざるをえない状況に追い込むこと。

2.イッキ飲ませ
場を盛り上げるために、イッキ飲みや早飲み競争などをさせること。「イッキ飲み」とは一息で飲み干すことで、「早飲み」も同じこと。

3.意図的な酔いつぶし
酔いつぶすことを意図した飲み会は、傷害行為にもあたる。ひどいケースでは吐くための袋やバケツ、「つぶれ部屋」を用意していることもある。

4.飲めない人への配慮を欠くこと
本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめる、宴会に酒類以外の飲み物を
用意しない、飲めないことをからかったり侮辱する、など。

5.酔ったうえでの迷惑行為
酔ってからむこと、悪ふざけ、暴言・暴力、セクハラ、その他のひんしゅく行為。

職場におけるアルハラは、パワハラにも該当し得ます。

相手がNoと言えない状況に追い込んだり、圧力を利用した状況での飲み会は
アルハラです。


<アルコールハラスメントの類型・リスク>

アルハラをした者は、次のようなリスクを負います。
・被害者に与えた損害を賠償する責任を負う
・刑法上の犯罪に該当する場合、各種の罪に問われる
(強要罪、傷害罪、保護責任者遺棄罪、傷害現場助勢罪など)

日本には、昭和36年に制定された、「酒に酔って公衆に迷惑をかける
行為の防止等に関する法律」という法律があります。

これは、過度の飲酒が個人や社会に及ぼす害を規制する法律で、「すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。(第2条)」と定めています。

つまり、無理やり人にお酒を勧めることは、法律でも禁止されてます。


【アルハラの判断基準】

アルハラ度をチェック!以下で一つでもあてはまればアルハの可能性あり!

1.練習すればアルコールは強くなれると思う
2.吐く人のための袋・バケツ・つぶれ部屋を用意している
3.先輩から注がれたら、断っちゃいけない
4.みんなで酔っぱらってこそ仲間との一体感が生まれる
5.飲み会はちょっとくらい無茶しないと、楽しくならない
6.ソフトドリンクを飲むなんて、ありえない
7.酔っているなら、多少の暴力や暴言はしょうがない
8.女だったら、お酌をするのが当たり前だ
9.未成年者でも、少しぐらいなら飲ませたって平気だ
10.場を盛り上げるイッキコールを3つ以上知っている
11.体質的に飲めない人なんて、いるわけない
12.男だったら飲めないとかっこわるい

アルコール・ハラスメントをしないのは、最低限のマナーととらえ
人の道から外れて飲むこと無きように!

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