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「減税運動」は「権利であり使命」です

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こんにちわこんばんわ。
全ての増税に反対し、全ての減税に賛成する自由人、七篠ひとり(@w4rZ1NTzltBKRwQ)です。

今日はこちらのポストから。

「減税しろ!」と言っていると時々

納税は国民の義務だ

と言ってくるアンポンチンが現れますが、そういう人達こそ日本国憲法なんて読んだことが無いでしょうから本来相手にする必要は全くないのですが、今回は一応これに対するお返事を書いておこうと思います。

ぜひ理論武装の足しに頭の片隅にでも置いていただければと思います。

結論から言いましょう。

減税と納税の義務は関係がありません。

むしろ「減税しろ」と声を上げることは、日本国憲法で保障された「国民の権利であり使命」です。

では解説していきましょう。

まず「納税の義務」についてですが、日本国憲法ではこのように書かれています。

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

日本国憲法第30条

ご覧の様に「納税の義務」とは、あくまでも「法律の定めるところにより納税の義務を負ふ」となっています。

また、憲法84条においては

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

日本国憲法第84条

とされています。

これはつまり

選挙によって選出された国民の代表者が構成する議会で定められた法律によってのみ課税は行える

ということで、これを「租税法律主義」と言います。

なのでこれらをまとめると「納税の義務」とは

議会の採決を経て法律で定められたものに関しては納税を行わなければいけない

ということですので、「税率を下げろ」という法改正の要求は「納税の義務」とは直接の関係がありません。

当たり前のことですが「納税の義務」とは「税制議論に口出しするな」という意味ではないのです。

また、民主主義国家において「租税法律主義」が存在する理由は

税金は政府が国民の私有財産の一部を強制的に取り上げるもの

だからです。

課税は国民の財産を奪う「財産権の侵害」だからこそ、政府の一存で勝手に決めずに

国民によって選出された議員で構成される議会での賛成多数を経た法律によって決めなければいけない

となっているのです。

更に言えば日本国憲法第12条では

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。

日本国憲法第12条

と書かれています。

これは簡単に言えば

私達の権利や自由は、国民自らの手で政府から守らなければならない

ということですので

自らの私有財産についても「減税しろ」と国民自らの手で政府から守らなければならない

ということを意味します。

これはつまり

「増税反対!」「減税しろ!」と声を上げる「減税運動」こそ憲法でも謳われる我々国民の権利であり使命

ということなのです。

あらためて言いますが「納税の義務」とは「黙って政府に統制されろ」という意味ではありません。

また

全ての増税に反対し、全ての減税に賛成!

と声を上げ、政府による強制徴収から私有財産を守ることは、憲法12条で「不断の努力」という言葉で言い表されている「権利であり使命」です。

「不断の努力」とは

いつ、いかなる時も努力を続けること。 努力をやめないこと。

という意味です。

これは先人が我々に残したメッセージですので、クソリプは相手することなく胸を張って

「増税反対!」「減税しろ!」

と言い続けましょう。

ということで、今日の記事はここまで。

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