年5日有給休暇取得義務は、「働き方改革をしなさい」ということです。
使用者は従業員に対し、有給休暇を年に5日取得させなければならない、
との法改正が施行されて久しいです。
どの企業もこの対応に苦慮している様子です。
5日取得させられなかった従業員1人につき30万円の罰金が課せられます。
10人いたら300万円です。かなりきつい罰則です。
これまでは、年5日どころか業務多忙、
人手不足を理由に従業員が有給休暇を請求しても認めなかったり、
従業員自身も仕事のことが気になって取得する気にもなれない、
これは今も改善されていません。
5日取得させな