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年5日有給休暇取得義務は、「働き方改革をしなさい」ということです。

使用者は従業員に対し、有給休暇を年に5日取得させなければならない、
との法改正が施行されて久しいです。
どの企業もこの対応に苦慮している様子です。
5日取得させられなかった従業員1人につき30万円の罰金が課せられます。
10人いたら300万円です。かなりきつい罰則です。

これまでは、年5日どころか業務多忙、
人手不足を理由に従業員が有給休暇を請求しても認めなかったり、
従業員自身も仕事のことが気になって取得する気にもなれない、
これは今も改善されていません。
5日取得させなければ、それをなんとか達成するためよくやる手が、
これまで長年にわたって盆期間や年末年始に休暇としていたところを
一斉有給休暇としてしまうこと。
罰則を避けるための手段としては最悪です。
まず従業員の士気が下がります。
当然、労働生産性が下がって会社の利益も減少するでしょう。
自分が旅行やイベントに行ったり、
傷病で休む時のために保有しておきたい日数が減った、
という相談を受ける機会が増えました。
これは年間休日数の減少であって、労働条件の不利益変更です。
労働組合、または労働者代表と協定を締結する必要があります。
おそらくそこまでやっていないでしょう。

 

法改正の狙いは、
これをきっかけに働き方改革に取組むことです。



ある調査によると、労働者は年間150時間「探しもの」
をしているそうです。
書類やデータ、或いは人を探す無駄な時間が積もりに積もっています。
一人の10分の遅れが、業務全体に波及して数日の遅れになることもあるでしょう。
150時間全てを無くすのは無理でも40時間減らすことができたら、
5日間の有休取得が可能となるわけです。
各職場において、業務の無駄を洗い出し改善する取組が必要です。
当然、この取組に時間はかかりますが期間を決めて、
業務の見直しをやって余裕をもって5日以上の有給休暇を取得して
心身共にリフレッシュ~職場生産性向上をしてみてはどうでしょうか。
まずは2Sの徹底、これから始めましょう。

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