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40歳、高校教諭免状を取得(その1)

当時の僕は、どうしても教員免許を取りたかった。

反抗期の息子が僕のアドバイスを聞かなかったからだ。

『受験をするのは僕だ。お父さんは”中学・高校の”先生でもないくせに。

当時、僕は大学で非常勤講師をしていたので”中学・高校の”と言ったのかな。と思ったが、そういう言い方をされると”中学・高校の”教諭免許状を何が何でも取得して言い聞かせてやろうと思ってしまう。

僕は40歳、まさに『四十にして惑わず』だった。
孔子パイセンの言葉は40歳で迷わない(=新しいことにチャレンジしない)という意味ではないらしく、”域わず”(不域=枠にはまらない)というのが最新の解釈らしい。Think out of the box.

そのほかの対抗策として一緒に高校受験してやろうかとも思ったが志望校は願書受付条件として『過年度の入学試験において出願資格を有したことがない者』としており高校浪人を許容していなかった。却下。
『国内の高等学校に在籍したことがない者』だけだったらいけたかもしれない。。。

さて、教員免許を取得するにはどうすれば良いか、やほーでググってみる。

教員免許状を取得するためには、取得したい免許状に対応した教職課程のある大学・短期大学等に入学し、法令で定められた科目及び単位を修得して卒業した後、各都道府県教育委員会に教員免許状の授与申請を行うことが必要です。

文科省HPより抜粋

うん。やっぱり大学だよね。4年かかる。来年4月に大学入学して教職課程を卒業する頃には息子も高校卒業しとるやないかい。却下。

ほかに方法はないものかと色々ググると「教育職員検定」というものが現れた。

教育職員免許法(以下、単に「免許法」と称する場合もある)第5条第1項では、
・大学若しくは文部科学大臣の指定する養成機関において定める単位を修得した者
・免許状を授与するため行う「教育職員検定」に合格した者

ウィキペディアより引用

教育職員検定の内容としては、受検者の人物学力実務及び身体について各都道府県が審査するらしい。筆記試験とかではなさそうだ。
ただ、この制度はすでに何らかの教職免状を持っている人が、上位の免状(一種→専修)や科目の追加(社会→英語を追加)、あるいは隣接免許(中学→小学校)を得るときに使われる制度のようだ。実務ってそういうことか。。。

まだまだ理解が足りないので調べると。『教育職員免許法』とは別に『教育職員免許施行法』というものがあり、そこの第二条第一項第二十号の二の口にはこういう記述がある。

(従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の授与)
第二条 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。

二十の二
イ(省略)
ロ 第一級総合無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有し、三年以上無線通信に関し、実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるもの

教育職員免許法施行法 抄(昭和二十四年法律第百四十八号)

中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状が取得できると書いてある。
第一級陸上無線技術士の資格なら持っているし、実務経験も有している。

僕は早速、住所のある都道府県の教育局に問い合わせた。

つづく。

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