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相談担当として知っておきたい「相談体制の整備」とは

パワハラ防止法の施行によって企業にどんなことが義務化されたのか、さらにハラスメントの相談窓口、相談担当者がこれからいかに重要になってくるのかについてこれまでお伝えしてきました。相談担当としてまず知っておくべきである、パワハラ防止対策として基本となる今後企業がやらなければならない4つの項目についてご紹介しましたが、その中でも「相談体制の整備」とは、具体的にどんなことをすればいいのでしょうか。

相談体制の整備とは

相談体制の整備には大きく2つのことが含まれています。

1)相談窓口の設置/相談先への連絡方法の周知

相談窓口は社内に設置する企業もあります。特に大企業であれば社内に相談窓口を設置する余裕もあるでしょうし、社内に窓口があることで、業務が忙しくても相談にも行きやすくなります。企業によっては外部に委託して社外に窓口を設置する場合もあるでしょう。あるいは、社内・社外の両方に相談窓口を設置する企業もあるかもしれません。いずれにしても、どこに、どんな方法で相談することができるのかを周知する必要があります。

2)相談担当者が適切な対応をできるようにする

相談担当者は、相談内容や状況に応じて適切に対応することが求められます。被害を受けた側が委縮してして相談を躊躇してしまわないように、あるいは相談者の精神的、肉体的状況にも配慮する必要があります。相談はパワーハラスメントに該当するのかどうかが微妙なこともあります。たとえはっきりとパワーハラスメントだと判断できない場合でも、広く相談に対応することが大切です。

適切な対応とは?

適切な対応とはどんなことなのでしょうか。次の3つの例は適切な対応として挙げられているものです。

1)相談を受けた後に、内容や状況に応じて相談窓口担当者と人事部門が連携を図るための仕組み作り

2)相談を受ける際の留意点や対応方法が記載されたマニュアルがあること

3)相談担当者に対して、留意点や対応方法についての研修を実施する

外部の専門家に委託している場合は必要ありません。ただ、社内で相談窓口を設置している場合は、マニュアル作成と相談担当者に向けた研修は必須事項と言っていいでしょう。まずは担当者がどう対応するのかを明確にして、担当者に向けた研修を徹底しましょう。そして、人事部門と連携できるようにすることも大切です。

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