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会社設立の流れについて

今回は、起業家のために、会社を設立する流れについて解説していきます。複雑に思えるかもしれませんが、一つずつゆっくり見ていけば大丈夫です。早速見てみましょう。

本記事の内容は、Youtubeでより詳しく解説しています。


①事前の準備

まずは、会社設立に必要なものを準備する必要があります。スムーズな会社設立には、ここが一番大切です。

・会社の代表印(必須)
・マイナンバーカード(あると便利。自分で電子定款申請を行う場合は必須。)
・認定特定創業支援の認定書(あると登録免許税が半額になります。)

②定款作成

定款とは、法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などに関する基本規約・基本規則です。

定款作成時には、「絶対的記載事項」はすべて記載してください。
「絶対的記載事項」は、定款に必ず記載しなければいけない事項です。もし記載されていないと、定款として認められません。以下が絶対的記載事項ですのでご確認ください。

・事業目的
・商号
・本店所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
・発行可能株式総数

定款が作成できたら、「紙の定款」または「電子定款」の選択を行います。電子定款にすると手数料が4万円安くなります。紙の定款認証には収入印紙代として4万円が必要ですが、電子定款では0円なんです。

定款が完成したら、

・代表者の実印
・印鑑証明書
・身分証明書(運転免許証など)
・実質的支配者になるべき者の申告書
を持って「公証人役場」を訪問します。この際に、定款認証料(5万円)とその他手数料(約2千円)がかかります。

※公証人役場に訪問する前にメールで作成した定款のワードやPDFを送っておくと不備がある場合に教えてくれます。

③資本金の設定・払い込み

資本金の払い込み方法は、「金銭出資」と「現物出資」の2パターン。多くの場合は、「金銭出資」だと思うので、ここでは「金銭出資」のみを説明します。

「現物出資」の場合には、出資する現物の時価評価やその評価証明が必要になる場合があり、弁護士や公認会計士に依頼する必要があるので注意してください。

具体的な資本金の払い込みの流れは、以下のようになります。

1.【振込】資本金を自分名義の口座に自分名義で振込みます。
2.【通帳のコピー】通帳の表紙、1ページ目、振込をしたページのコピーを取ります。(ネットバンキングの場合は、スクリーンショットでも大丈夫です。)
3.【払込証明書の作成】通帳のコピーと一緒に綴ります。
4.【押印】払込証明書の書類の継ぎ目に会社代表印を押印します。
5.【法人口座に入金】法人設立後、法人名義の口座を開設し、資本金を個人名義から法人名義へと移します。

④設立登記申請書、添付書類の作成

登記申請書のフォーマットは、法務省のホームページで入手できます。

株式会社の場合と合同会社の場合で異なりますし、株式会社でも「取締役会設置会社」と「取締役会を設置しない会社」とで異なりますので注意してください。

「取締役会を設置しない会社」の場合に申請書に添付する書類は以下です。

・定款
・発起人の同意書
・設立時代表取締役を選定したことを証する書面
・設立時取締役(及び設立時監査役)の就任承諾書
・印鑑証明書
・本人確認証明書
・設立時取締役(及び設立時監査役)の調査報告書及びその附属書類
・払込みを証する書面
・資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
・委任状(※代理人に申請を依頼する場合のみ)

⑤設立登記申請

設立登記申請は、法務局でできます。申請には登録免許税が15万円かかりますので、現金を持参して窓口で同額分の収入印紙を購入して申請書に貼ってください。法務局での処理には2~3週間かかる場合があるので、余裕をもって申請に行ってください。

まとめ

①~⑤までの法人設立の5つのステップを理解できたでしょうか?かなり面倒ですが、法人設立後に問題が発生しないようにしっかりと手続きをしてください。


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