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経営者が最初に知っておくべき5つの税金とは?【法人税編】


会社の経営者は、必ず税金を納めなければいけません。そこで、会社に関わる5つの税金について説明します。会社設立後にすぐに税務署への手続きも必要になるため、これから経営を始めるという起業家もご一読ください。

次の5つの税金はどの法人にも共通するとても大切な税金です。

①法人税
②法人住民税
③法人事業税
④地方法人税
⑤消費税

※本記事の税制、税率は、2020年7月時点のものです。

このうち、今回は①法人税について詳しく説明したいと思います。

法人税とは

法人が国に支払う税金です。法人の利益に対して課税され、税率は、5つの税金の中で最も高いです。法人税は他の税金の計算の基礎となるため、法人税が大きくなればなるほど、法人住民税や地方法人税の納税額も大きくなります。

節税対策を行う上でも、この法人税をどれだけ抑えられるかが重要となります。

法人税額=所得金額(※1)×法人税率

(※1)所得金額とは、税務上の益金から損金を差し引いた額(税務上の利益)

法人税率は、会社の資本金の額が「1億円以上」か「1億円未満」かによって異なります。

資本金が1億円以上の場合

資本金1億円以上の場合は、法人税率は23.2%です。
所得金額(利益)が1,000万円の場合は、

法人税額は、1,000万円×23.2%=232万円

と計算します。

資本金が1億円未満の場合

資本金1億円未満の場合は「中小法人」に分類されるため、所得金額が800万円以下の部分に対する法人税率が優遇されます。

■所得金額が800万円以下にかかる部分 ⇒ 15%

■所得金額が800万円超にかかる部分 ⇒ 23.2%

所得金額(利益)が1,000万円の場合の計算方法は次のようになります。

800万円×15%+200万円×23.2%=166.4万円

計算が面倒ですが、優遇されるのはうれしいですよね。

まとめ

この記事のポイントは、2つです。

1.節税対策を考えるときは、法人税を中心に考えるべし!

2.資本金は1億円未満に設定しておいた方が税務上”お得”!
(資本金が1億円未満の場合は、法人税率だけでなく、他にもいろいろと中小法人の優遇制度を受けられます。詳細は別の記事で説明します。)

もっと詳しく知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。



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