会計基準は法律ではない__4_

「消費税」の課否判定とは?①

普段、会社の仕訳入力を行っている際に、仕訳入力行う都度、消費税の区分をジャッジ・判定しています。
(この消費税の区分を判定することを、消費税の課否判定といいます。)

これが税法など理解していないと案外正しい判定ができません。
(僕が入社して経理部に配属された直後は本当に良く分からなくて、良く先輩に怒られていました。。泣)

消費税の区分を判定するとはどういう事か?

これを説明する前に、消費税の計算は、
その“事業者の規模”によって異なってくるという前提知識が必要なため、まずそれを説明します。

消費税や法人税など税金計算を行う場合には、よく、その“事業者の規模”が問題となってきます。
事業者の規模によって税金計算方法が異なり納めるべき各種税金が違ってくるからです。

消費税の場合の、事業者規模によって税金計算はどう変わるか
基本的なところを見ていきたいと思います。


①その課税期間の※基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税の義務が免除される。
(ただし、※特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、当課税期間から課税事業者となる。)
(法人の場合、基準期間のない事業年度であっても、その事業年度開始日における資本金の額又は出資の金額が、1000万円以上である場合は、納税義務は免除されない。)

※基準期間=前々事業年度のこと。つまり2年前の事業年度のこと。
※特定期間=1年前の前半6ヶ月。

②その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は簡易課税制度の適用を受けることができる。

③当課税期間課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上の事業者は仕入税額控除について全額控除

④当課税期間課税売上高5億円超え又は課税売上割合95%未満の事業者は仕入税額控除の計算方法について一括比例配分方式又は個別対応方式を有利選択


上記のように“事業者の規模”に着目すると
規模によって消費税の計算方法が変わってくることがわかります。

上記の4つは消費税の計算を行う上で、基本的にまず抑えておくべきポイントとなります。
(個人の相続の場合や、法人の基準期間が1年未満、決算期変更・合併・分割等を行ったといった場合は計算が異なってきます。)

消費税の計算方法で面倒な順に並び替えると、以下のような感じ。
④の個別 ⇒ ④の一括 ⇒ ③ ⇒ ② ⇒ ①(そもそも計算しない)

上記の細かい用語等についての説明は、
また改めて説明したいと思いますが、僕の会社では④の個別。

一番面倒な消費税の計算方法を採用しています。
これは、売上げに係る消費税(課税売上)から仕入れに係る消費税(課税仕入)を控除する際に、
売上げに係る消費税を区分分けし、課税仕入は区分分けされた売上げの消費税のうち、どの売上げに係る消費税に対応するものか区分判定します。
(そもそも消費税課税とされない対象外のものは除きます。)
以下のような感じです。


-売上げに係る消費税-
★(1)課税売上
☆(2)非課税売上
 (3)対象外

-仕入に係る消費税-
★(4)課税仕入
 (5)非課税仕入
 (6)対象外

【1】(4)は、(1)のみに対応? = 課売のみ対応課税仕入れ
【2】(4)は、(2)のみに対応? = 非売のみ対応課税仕入れ
【3】(4)は、(1)と(2)どちらも対応? = 共通対応課税仕入れ


(1)~(6)のように区分分けをし
(4)の課税仕入れについては、さらに【1】~【3】のような区分判定を行っています。

日々会社の取引を仕訳入力する際に、
上記のように考えて消費税区分の判定を行っています。

④の個別で消費税を計算する上では、
このような消費税区分の判定(課否判定)を行った上で納付すべき消費税を計算しています。

既に、ごちゃごちゃしてきましたが、
では、何をもって課税とするのか非課税とするのか、てか非課税って何?対象外となるものは何なのか?

具体的に④の個別や①~③は、どのような計算方法になるのか、といったところ改めて説明したいと思います。

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