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特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)を解説します!~難病の方に必要な職場での配慮について~

■ はじめに

皆さんこんばんは、伊藤です。

昨日は発達障害の方に必要な職場での配慮について解説させていただきました。

本日は難病の方に必要な配慮について解説させていただきます。

■ 難病の方に必要な職場での配慮とは?

出典:厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html)

厚生労働省のこの助成金のページにある下記のパンフレットの中の配慮の事例を元に、特に重要だと思われるポイントについて解説させていただきたいと思います。

① 朝礼や点呼時に表情などの変化を観察したり、本人に体調や服薬について確認したりしている。

こういった配慮はシンプルですがとても大切なことだと思います。

やはり難病ということで一番はご本人のその日の体調や健康状態を職場の上長の方が確認することで、例えば明らかに体調が思わしくないという表情であればすぐに仕事を中断し通院を促すなど、体調を大きく崩すリスクを避けることができます。

また、ご本人様と話し合った上で下記のように体調が思わしくない時に上長への意思表示の方法を決めておくこともよい配慮かと思います。

・上長や不在の場合は他の同僚に速やかに報告する。

・声を掛ける余裕がない時や休憩中などご本人が一人になってしまった時などの為に社用携帯や音のなる機器などをご本人に持ち歩いてもらい、知らせられるようにする。


ちなみにもちろん職場の同僚の方々のご了承が必要だと思いますが、このように緊急時に大きな音を鳴らせるブザーも販売されているようです。

② 定時に薬の服薬ができるよう休憩時間を配慮している。

これも非常に大切な配慮の一つです。

やはり仕事が忙しくて薬が定時に服用できず遅れてしまったり、服薬自体ができなかった場合の健康面でのリスクは計り知れません。

やはり、あらかじめ薬を服用する時間を休憩時間としてご本人に余裕をもって薬を服用していただくための配慮が必要かと思います。

③ 長期的に仕事を続けてもらうことを考え、事務職が必要となったタイミングで、本人の希望も踏まえ、工場勤務から事務職へと配置転換を行った。

例えば入社時は工場勤務で問題なかったが、難病の発症や病状の進行により工場勤務のような立ち仕事や体力を必要とする業務が難しくなるケースは往々にしてあるかと思います。

ご本人の希望に合わせて、事務職のように体力の消耗が比較的低い業務へ配置転換していただくことは長期での仕事を続けていただく上で非常に大切かと思います。

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ただし事務職もPC作業に長時間従事することで肩や背中などが凝ったり、よ通を引き起こすなど体調の悪化に繋がることもあるので、パンフレットにあるように、

正規の休憩時間以外にも頻繁に身体を伸ばす、小休憩をとるなどするよう勧めている。

といった配慮も必要かと思います。

■ 本日のまとめ

〇 職場の上長を中心にご本人のその日の体調や健康状態を確認し、体調に応じて仕事の中断や通院を促すなどすることで体調を大きく崩すリスクを避ける配慮が必要である。

〇 定時に薬の服薬ができるよう休憩時間をあらかじめ設定しておくことが大切である。

〇 長期的に仕事を続けてもらうことを考え、ご本人の希望を考慮した上で体力が必要な業務から事務職へ配置転換するなどの配慮も重要である。

ここまでご拝読いただきありがとうございます。

前回の発達障害の方への配慮は、障害特性上、口頭指示の記憶の定着の難しさなどの認知の部分やコミュニケーションの部分での配慮事項が多かったかと思います。

対して難病の方は、体調の悪化を招かないよう体力面や体調面への配慮事項が多いという点で大きな違いがあることを知っていただけたら幸いです。

そして発達障害の方と同様に、病状の特性はそれぞれの方々によって違うので、ご本人と話し合いながら臨機応変に配慮していくことが一番大切かと思います。

なお次回で特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は最終回となります。

次回は今までの総まとめ的な記事を投稿したいと思っております。

次回もよろしくお願いします。



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