【障害者雇用・助成金ニュース】障害者雇用安定助成金の制度の変更について
■ はじめに
皆さんこんばんは、伊藤です。
いよいよ3月になりましたがいかがお過ごしでしょうか。
緊急事態宣言についてですがまだまだ解除なのか延期なのかの発表がなく、その行方には要注目ですね。
さて今までこのnoteで解説させていただいた障害者雇用関連の助成金についてですが、年度末ということもあり一部変更や廃止などの動きがあるようです。
その中で障害者雇用安定助成金の制度が大幅に変更になりますので、今回はその件について解説させていただきます。
また、障害者雇用安定助成金に関するまとめ記事もありますので、見比べながらご拝読いただけるとより理解が深まるかと思います。
下記の出典:障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07078.html)
■ 変更点の概要について
令和3年4月(予定)から、障害者雇用安定助成金の両コース(障害者職場定着支援コース・障害者職場適応援助コース)について、以下の通り変更点があります。
また、一部の助成金について申請先が変更になります。
■ 障害者職場定着支援コースの変更点について
令和3年4月(予定)から、この助成金の各措置について整理や統廃合が行われております。
措置1 柔軟な時間管理・休暇取得
措置2 短時間労働者の勤務時間延長
措置6 中高年障害者の雇用継続支援
措置7 社内理解の促進
これらについて全て廃止となります。
措置③ 正規・無期転換
これについては下記の内容の助成金に変更となります。
キャリアアップ助成金【障害者正社員化コース】
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成
措置④ 職場支援員の配置
これについては下記の内容の助成金に変更となります。
障害者介助等助成金【職場支援員の配置助成金】
雇用する障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置した事業主に対して助成
措置⑤ 職場復帰支援
これについては下記の内容の助成金に変更となります。
障害者介助等助成金【職場復帰支援助成金】
中途障害者等に対して、療養のための休職後の職場復帰後の本人の能力に合わせた職域開発その他職場復帰のために必要な措置を講じた事業主に対して助成
このような変更点を見てみるとあくまでも個人的な感想ですが、勤務時間の調整やや社内理解の促進よりも、職場支援員などの外部専門家の支援を活用しての職場定着や職場復帰に対する助成に重きがおかれているような気がします。
■ 障害者職場適応援助コースの変更点について
①訪問型職場適応援助者による支援
②企業在籍型職場適応援助者による支援
これらについて下記の内容の助成金に変更となります。
職場適応援助者助成金【訪問型職場適応援助者助成金・企業在籍型職場適応援助者助成金】
職場適応援助者による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者による支援を実施した事業主に対して助成
※同一の企業在籍型職場適応援助者は1回のみ
これについてはおそらく現行の制度と大きくは変わらないかとは思いますが、他の変更点と同様に詳しい内容については未発表のため、不透明な部分もあります。
■ 助成金の申請先変更
「障害者介助等助成金」」と「職場適応援助者助成金」の申請先は独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構※になります。
※都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京都・大阪府は高齢・障害者窓口サービス課)
職場適応援助者(ジョブコーチ)の養成研修を独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が行っているので、助成金もこちらに統合されてものと思われます。
■ 本日のまとめ
〇 障害者雇用安定助成金は令和3年4月(予定)から一部変更や廃止などが行われる。
〇 障害者職場定着支援コースについては措置1、2、6、7が廃止、他の措置は新たな助成金の制度に変更。
〇 障害者職場適応援助コースは職場適応援助者助成金【訪問型職場適応援助者助成金・企業在籍型職場適応援助者助成金】に変更となる。
〇 「職場適応援助者助成金(旧・障害者職場適応援助コース)」の申請先は独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構になる。
ここまでご拝読いただきありがとうございました。
変更後の各助成金の支給額や受給となる条件などの詳しい内容はこれから発表になるかと思います。
発表され次第、このnoteでの解説はもちろんのこと、過去の解説のまとめ記事などもそれに合わせて随時変更していきたいと思います。
制度の変更があっても、障害者雇用の更なる拡大と事業主様に助成金をご活用いただきたい思いは変わりませんので、今後も変更点があれば随時解説をしていきたいと思います。
次回もよろしくお願いいたします。
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