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今まで避けてきたけど、流石にこれは知っておかないと〜確定申告編vol.2〜

こんばんは、芝本です。

少し前に確定申告の記事を書きました。そのあと、お金が大好きな知人に節税対策の事を聞く機会がありまして、その際に聞いた話が印象的だったので書き留めます。

その友人曰く、「節税対策の相談の際に“これは経費にできますか?”って質問をよく受ける。けれど、確定申告はあくまで事業に必要だった経費を計上する行為だから、事業に関係ない支出を経費計上しまくって税金の金額を下げてやろうぜっていうのは違法。それはただの脱税で犯罪なんすよ。」とのことでした。これから自分で確定申告をする人には必要な情報ですね。

これまでの記事で書いてきた通り、実際に事業の売上を確定申告をするときに、さまざまな経費精算や控除によって支払う税金の額が下がる事も大いにあります。

ただしこれらは正しい申告をした結果、これまで計上していなかった経費をしっかりと申告し、正確な利益(課税所得)の金額を申請することで、「余分に払いすぎていた税金を払わなくてよくなる。」という考え方が正解だそうです。

では、早速記事の内容に入っていきましょう。

白色の提出書類作成

この記事を読んで、「さあこれから確定申告をしよう!」という人は一つだけ、注意が必要です。前回の記事にもちらっと書きましたが、

その他の条件について白色申告は誰でも利用出来ますし、控除の10万円を受ける条件も事業所得があるという1点のみです。対して青色申告の場合はいくつか条件があります。その中の一つが、その年の3月15日までに管轄の税務署に「青色申告承認申請書」と「開業届」を提出すること。

誤解を生みやすい表現なので補足すると、2022年3月に確定申告をする(2021年1月1日~2021年12月31日までの売り上げを申告する)場合は、
2021年の3月15日までに管轄の税務署に「青色申告承認申請書」と「開業届」を提出すること。

という意味です。つまり、これから確定申告をするほとんどの人が初回は白色申告を利用するという事ですね。

そんなわけで、今回は白色申告の書き方を説明していきます。

実際の用紙がこれですね。
【申告書B】※国税庁HPより転載

小さい文字と金額を書く欄がたくさんあって、いかにも記入が大変そうな紙ですよね。紙をプリントアウトして書き込んでも良いのですが、実は、国税庁から簡単に確定申告を出来るシステムが出ています。

このシステムが利用できない対象についても事細かに書かれています。

ボクは全ての内容は説明出来ませんが、不動産所得のある方、株式配当がある方、複数の事業をされている方、事業収支が赤字になる方、その他の制度より特別控除を受ける方(農業従事者や被災に起因される控除等)なんかは、このシステムが使えない場合もあるみたいですね。

自分でも読んでみて心当たりがある項目を見つけたら、直接自分で書面を作成するか税理士さんに相談すると良いと思います。

実際に利用する場合は、事前に税務署で本人確認の上、利用申請をするか、
こちらの頁の右下の部分「ID・パスワード方式の届出」からネット上で事前の申請が必要になります。

ネット上で申請する場合は、下記の案内の時間に利用出来ます。

e-Taxの運転状況・利用可能時間
月曜日~金曜日
⇒24時間

休祝日の翌稼働日
毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日
⇒8時30分~24時

※休祝日と12月29日~1月3日
⇒上記の例に関わらず利用不可。

今回は記事自体が長くなってきたので、ここで一度区切ります。次回は、利用申請が順調に通って、中身を勉強する時間が取れればこのe-Taxを使って申請書類を作っていこうと思います。

なかなか確定申告の書類を書く所までたどり着けなくて、強敵が現れて、数巻に渡って全く決着付かない漫画みたいな展開になってきました。

個人的に理解に時間がかかるテーマです。なので、まとめ終えた後に復習も兼ねて読むと、より理解が深まると思います。気長にお付き合いいただけると幸いです。

今日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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