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育児休業給付金の受給期間中に会社が合併してしまったら不支給になる?
こんにちは。
平山聡(ひらやまさとし)です。
育児休業給付金
雇用保険に加入している方が育児休業している期間中、一定の要件を満たせば「育児休業給付金」を受給することができます。
「育児休業給付金」の受給可能期間は、最大で1歳6か月または2歳となった日の前日までとなっており、かなり長期間に渡ることになります。
勤めていた会社が合併(吸収合併)することになった事例
最近あった事例なのですが、育児休業給付金を受給している期間の途中で、勤めていた会社が合併(吸収合併)することになった方がいらっしゃいました。
その方を仮にA子さんとすると、A子さんの在籍されていた会社は「吸収される側の会社」です。
今まで受給していた育児休業給付金は、吸収合併に伴い不支給となるのでしょうか?
しかるべき手続きを行えば、引き続き受給可能
このような場合、「吸収される側の会社」を管轄するハローワークにて、雇用保険に関する「同一事業主認定手続き」を行えば、引き続き育児休業給付金を受給することが可能です。
「同一事業主認定手続き」とは、「吸収される側の会社」が「吸収する側の会社」に一本化され、同一事業主とみなされる手続です。
実務においては、手続時に添付資料を求められる等、細々した注意点も出てくるため、事前にハローワークに相談に行ったり、社会保険労務士にご相談いただいたりすることをお勧めします。
よかったら、参考にしてみてください。
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