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【美容室に給付金支給!】

東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための緊急事態宣言の休業要請の対象外である理容店と美容室について、4月30日から5月6日までの7日間、自主的に休業した場合に、1店舗あたり15万円の給付金が支給すると発表しました。

お客との接触時間が長いこと、他県では美容室で感染が確認されたケースがあったことが給付金を支給するに至った理由であり、都内には1万6000の理美容室を経営する事業者があり、感染リスクをより一層下げることが目的です。

対象は、都内で営業実態がある店舗を運営する中小企業や個人事業主です。2店舗以上ある場合は30万円支給されます。本社が東京都外であっても、都内にある店舗が休業すると支給対象になります。

来月7日に専用のホームページを設けて申請の受付を開始し、6月15日まで受け付けるとのことです。5月下旬頃から支給開始する方向で調整するとのことです。

【申請に必要な書類】
①給付金申請書
②営業実態が確認できる書類(確定申告書の控え、直近の帳簿、営業許可証など)
③休業の状況が確認できる書類(休業期間を告知するホームページ・店舗ポスターの写しなど)
④本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
⑤誓約書

申請手続きなどの問い合わせは、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターの窓口での対応となります。



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