法の下に生きる人間〈第51日〉
今日から、本シリーズの後半がスタートする。
昨日の「現代版・徒然草」シリーズの記事とも関連するが、暮らしが良くならない時代とはいえ、現代は飽食の時代である。
発展途上国がまだまだ貧困にあえいでいる状況の中で、日本をはじめ先進国は、消費期限前の食品の大量廃棄問題に直面している。
どちらかといえば、私たち個人の問題ではなく、コンビニやスーパーなどの小売店の販売努力にフォーカスされがちだが、果たしてそれで良いのだろうか。
例えば、コンビニ弁当を買って私たちは残さずに食べているだろうか?
飲食店で食事するとき、食べきれないと分かっていてインスタ映えする写真を撮るためだけに注文したり、苦手なものがあって食べ残すと分かっていて注文したりする人がいるが、良心の呵責を感じることはないだろうか?
生活が厳しいと言っている割に食品ロスを発生させているとなれば、そもそも食べられる分だけ買えば、少しは金銭的余裕は生まれるはずである。
農林水産省のホームページでも公表されているが、日本人1人あたりの年間食品ロス量は、42キロといわれている。
これは、毎日お茶碗1杯分のご飯を捨てているようなものだという。
ガザ地区の住民が置かれている過酷な状況を思えば、少しでも食べ物を粗末にしないよう心がけたいものである。
さて、本題に入ろう。
2019年5月31日に「食品ロスの削減の推進に関する法律」(=食品ロス削減推進法)が初めて公布され、同年10月1日に施行された。
実は、この法律は、令和の時代になってさっそく成立したので、新しい法律と言ってよい。
2019年5月1日が令和の始まりだったが、平成や昭和の時代にこんな法律はなかったのである。
だから、新しい法律とはいえ、そんなに認知度は高くないのではないだろうか。特に、昭和世代のどれだけの人が、この法律の存在を知っているだろうか。
法律は知らなくとも、コンビニでの買い物をしていると、手前取りキャンペーンとかエシカルプロジェクトという言葉を目にするはずである。
私たち個人が、消費者の一人として、小売事業者の販売努力に協力していかなければ、食品ロス削減は前には進まない。
この記事を読んで初めて気づいた方は、ぜひ今日から意識していただけるとありがたい。
そして、今週は「食品ロス削減推進法」に焦点を当てて解説していこう。
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