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憲法#58 用語解説⑤

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用語解説


自同性
→統治する者とされる者の意思を合致させようとする民主主義の原理

立憲民主主義
→単なる民主主義は多数派により決定され、しばしばそれにより、個人の人権が侵害される場合がある。したがって、それを守るための規定をつくり、その範囲で民主主義をなすこと。それにより、多数派の横暴から人権を守るための歯止めとなる。

行政国家現象
→民主主義は当初、自由を獲得するためにあったが、それにより格差が拡大した。したがって、それを調整するために、社会福祉的政策がなされるようになったが、それにより国家における行政の役割と権限が増大した。

政党国家現象
→政権獲得を目指す政治的結社である政党を中心として国家運営や政治がなされる国家現象。

圧力団体
→自己の利益誘導のために政治的結社にはたらきかける、政権獲得を目的としない団体。

トリーペルの四段階
→国家の政党に対する態度の四段階。
①敵視②無視③承認、合法化④憲法的編入
日本国憲法は③にあるとされ、憲法に政党が明記されれば④となる。

権力的契機
→国民主権の契機のひとつで、国民投票できれ者の権限に契機を求める。直接民主制や命令委任とつながりやすい。

正当性の契機
→国民主権の契機なひとつで、国民そのもの(例えば選挙権のない赤子も含む)の正当性に契機を求める。間接民主制や自由委任につながる。

直接民主制
→リコール(解職)、レファレンダム(国民投票、イニシアチブ(国民発案)を原理とする。
日本を含む近代国家ではたいがい間接民主制をとるが、一部直接民主主義的な規定がある。
※憲法改正の国民投票、最高裁裁判官の国民審査、地方自治特別法における住民投票

法的代表
→43条の「代表」を、代表と投票者の位置を一致させる考え方で、命令委任を導く。国民主権の権力的契機を重視する。

政治的代表
→国民は代表を間接的に通じて政治的決定をするととらえ、代表の自由委任を認容する。正当性の契機を重視する。代表は任期の間は自由に活動できる。

社会学的代表
→政治的代表において、なんでも自由に政治的活動をすることを認容するのではなく、実在する民意をかんがみて、極力民意と政治的活動が合致するようにしなければならないという現代の通説。

実質的意味での立法
→立法がなされるのは国民の代表にて選出された議会にてされるべきという考え方。行政府の独立命令を認容するのが形式的意味での立法。

委任命令と独立命令
→政令や省令などの行政立法は法律の範囲内で委任されてつくられる、これを委任命令という。法律からの委任がなく、行政府が独立して下す命令を独立命令という。

国会中心立法
→国会のみが法律をつくる権能があり、法律は国会を通さなければならないということ。
ただし、議院規則制定、裁判所規則制定、行政立法、条例制定の例外がある。

国会単独立法
→国会は他の機関の助けがなくても法律をつくるこたができること。
ただし、憲法改正の国民投票、地方自治特別法の住民投票、内閣の法案提出の例外がある。

政治的美称説と統括機関説
→国権の最高機関という憲法の文言について、前者は美称にすぎないという通説で、後者は行政や司法に優越するととらえる。

参議院の緊急集会
→衆議院の解散総選挙中に内閣の権限でする参議院の緊急集会。ただ、ここで議決されたことは暫定的であり次の国会で10日以内に衆議院の承認が必要。それがない場合は将来効で効力が消滅する。

補助的権能説と独立権能説
→議院の国政調査権についての学説。前者は議院の権能である立法、予算審議、行政監督をするために補助的に用いるという説。後者は国会の統括機関説に基づき、強い権限で調査ができる。ただし、どちらの説でも調査できる範囲は広範ではある。

独立行政委員会
→内閣の下にはあるが、職務の特殊性から独立して職務を行う行政機関。「行政権は内閣に属する」という文言について、どう折り合いをつけるか学説が分かれる。
①予算権限や任命権が内閣にあるから合憲とする説
→完全に独立している司法を司る最高裁裁判官を任命や指名しているという批判
②内閣と議院がコントロールしているという説→議院内閣制であるため
③そもそも民主的コントロールは不要とする説→人事院や国家公安委員会を説明しやすい。
④行政権は内閣だけには限らないという説

議院内閣制
→議院と内閣を一応分離させた上で、内閣に議院に対する責任をもたせている制度。大統領制のように立法権と行政権が厳格に分離していない。

責任本質説
→議院内閣制につき、その本質を内閣の議院に対する責任ととらえる。

均衡本質説
→議院内閣制につき、その本質を内閣と国会の均衡にあるととらえる説。であれば、議院の内閣不信任決議とバランスをとる手段である内閣の解散権は重視される。

7条説
→内閣が政治的能動的に衆議院を解散することができるという説。通説であり、均衡本質説から導きやすい。

69条説
→7条の解散は儀礼的なものととらえ、内閣の議院の責任を問うときのみ解散できるという学説(つまり不信任決議がされたとき)。責任本質説にもとづく。

法の支配
→英米法的な考え方であり、①憲法の尊重②個人の権利の重視③裁判所の役割が大きい④適正手続き、などの原理がある。

法治主義
→大陸法的な考え方であり、議会による立法を重視する。悪法も法なりという形式的法治主義が戦前の独仏にはみられた。

→具体的な争訟
①当事者の具体的な権利義務や法律関係の存否に関する②法律を適用して終局的に解決できる争訟。

司法積極主義と司法消極主義
→前者は積極的に違憲審査をすべきととらえる。抽象的違憲審査制度がその例である。日本は司法消極主義をとり付随的審査制である。

合憲限定解釈
→ある事案につき、複数の解釈ができる場合、裁判所は立法府を尊重して、合憲になる解釈をすること。

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