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刑法

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#中止未遂

刑法#9 実行行為に関する判例

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実行の着手

→物色のために金品がおいてある場所に近づくのは窃盗の実行の着手となる。
※タンスに近づく、手提げ金庫に近づく、レジに近づく、スリのためにポケットに手を入れるなど
→スリなどをするために、財布があるかどうかを他人のポケットにふれる、いわゆるアタリ行為は窃盗の実行の着手ではない。
※いわば窃盗の

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刑法#8 未遂

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未遂
→実行に着手してそれを遂げないこと。反対概念に既遂がある。実行の着手とは実行行為の端緒である。
→未遂はあくまでも条文上に明記されている場合に罰することがてきる。

障害未遂

→実行に着手してそれを遂げない場合。
刑は任意的に減軽することができる。
ex.①住居侵入して金目の物を探したが、めぼしい物がない。
 ②住居

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