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刑法

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#犯罪

刑法#24 罪数③

刑法#24 罪数③

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刑の全部の執行猶予

刑の一部の執行猶予

→懲役と禁錮刑のみ
※刑の全部の執行猶予では罰金刑までが範囲である。
→任意的に保護観察に付することができる。
※刑の全部の執行猶予でら初回は任意的、
再度は必要的に付される。
→刑の全部の執行猶予ができるとき、もしくは執行猶予中にすることができる。

→刑の一部の執行猶予期間中に

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刑法#21 幇助犯・身分犯

刑法#21 幇助犯・身分犯

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共犯体系

必要的共犯
→対向犯 ex.賄賂罪
 多衆犯 ex.騒乱罪

任意的共犯
→広義の共犯
 共同正犯
→狭義の共犯
 幇助犯、教唆犯

従犯

→正犯を助ける犯罪、幇助
→必要的減軽
→幇助や教唆は拘留や科料しかない罪刑では条文に特別の定めがなければ罰しない。
→幇助するように教唆した者は従犯となる。

刑の減軽

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刑法#19 教唆①

刑法#19 教唆①

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単独犯と共犯

→犯罪は故意の単独犯を想定しているが、二人以上の犯罪実行で共犯が成立することがある。
→実行共同正犯と共謀共同正犯は広義の共犯という。ちなみに、前者は現場に正犯がいて共に相互的補完的に利用しあって犯罪実行しているが、後者は共謀に参加しているが、現場にはいない。
→教唆犯と幇助犯を狭義の共犯という。前者は犯罪の

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刑法#17 共同正犯②

刑法#17 共同正犯②

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共同正犯と共謀共同正犯

→前者は現場で共犯者がいる。後者は現場にいない共謀者もいる。
→最高裁判決S33.5.28
特定の犯罪を共謀した者は直接実行行為をしていなくても共同正犯の罪責を負う。
また、複数人の間で順次に共謀しても共謀共同正犯が成立する。
→共謀があれば本来幇助犯に過ぎない見張りにも、共同正犯が成立する。

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刑法#3 刑罰理論・犯罪論

刑法#3 刑罰理論・犯罪論

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刑罰理論

→なぜ刑罰を与えるのか
①応報刑論
→犯罪行為をした者はそれに応じて報いを受けなければならないという考え方。絶対的応報刑論とも言う。
※被害者を慰謝するためでないことには注意。
②目的刑論
→犯罪を予防することを目的として刑罰を与えるという理論
一般予防と特別予防があり、前者は一般人が犯罪をしないように、後者は犯

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