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刑法

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刑法#19 教唆①

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単独犯と共犯

→犯罪は故意の単独犯を想定しているが、二人以上の犯罪実行で共犯が成立することがある。
→実行共同正犯と共謀共同正犯は広義の共犯という。ちなみに、前者は現場に正犯がいて共に相互的補完的に利用しあって犯罪実行しているが、後者は共謀に参加しているが、現場にはいない。
→教唆犯と幇助犯を狭義の共犯という。前者は犯罪の

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