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刑法

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2023年9月の記事一覧

刑法#18 共同正犯③

刑法#18 共同正犯③

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共犯と錯誤

Case.1
暴行を共謀した複数人のうちの一人が殺人をした。
→殺人の実行者は殺人犯であり、それ以外の者は傷害致死である。実行者は故意をもって人を殺めた。それ以外の者は暴行のつもりで、結果的に死に至らしめた(結果的加重犯)
→判例では軽い犯罪をするつもりで、共同実行者が重い犯罪をした場合、軽い犯罪をする認識でし

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刑法#17 共同正犯②

刑法#17 共同正犯②

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共同正犯と共謀共同正犯

→前者は現場で共犯者がいる。後者は現場にいない共謀者もいる。
→最高裁判決S33.5.28
特定の犯罪を共謀した者は直接実行行為をしていなくても共同正犯の罪責を負う。
また、複数人の間で順次に共謀しても共謀共同正犯が成立する。
→共謀があれば本来幇助犯に過ぎない見張りにも、共同正犯が成立する。

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刑法#16 共同正犯①

刑法#16 共同正犯①

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共犯

二人以上が伴って犯罪をすること。
→必要的共犯
賄賂罪など、二人以上いなければ犯罪類型を満たさないもの。例えば、賄賂罪は贈賄する者と収賄する者がいて成立する。他には騒乱罪がある。
※賄賂罪は対向罪、騒乱罪は多衆罪ともいう。
→任意的共犯
単独犯として予定されている犯罪を複数人で行うこと

単独犯
一人で販売をすること

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刑法#15 責任②

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錯誤

→事実の錯誤
方法の錯誤、客体の錯誤、因果関係の錯誤

→法律の錯誤
法律を知らなかったからといって当然に責任が阻却されるわけがないのが原則。

むささび・もま事件
→法律の錯誤として狩猟法において有罪。むささびは全国的に認知されている動物であり、被告人や周りでむささびともまは別の動物として認識されていても責任が阻却

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刑法#14 責任①

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責任

構成要件的故意

→構成要件の段階で検討される主観的構成要件要素。客観的構成要素を認識、認容していたかが検討される。

責任故意

→責任段階で検討される非難可能性。原則論として責任故意が発生しない犯罪は成立しない(過失犯は別)。
責任故意を認めるためには次の過程が必要。
①事実の認識
②規範の問題に直面
③反対動機

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刑法#13 正当行為

刑法#13 正当行為

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正当行為

「法令又は正当な業務による行為は罰しない」
→法令行為
死刑執行人の行為や私人の現行犯逮捕など、本来構成要件に該当する場合も、法令行為として違法性が阻却される場合がある。
→正当業務行為
医師による手術
※ただし、事前に患者に説明し、了承をもらうことを要する。また、緊急対応は緊急避難として違法性が阻却される余地が

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刑法#12 緊急避難

刑法#12 緊急避難

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正当防衛についてはこちら

緊急避難

→正当防衛の正対不正ではなく、正対正の関係にある。したがって、不正行為ではない自然現象や緊急避難に対する緊急避難はありえる。
※緊急避難に対する正当防衛は成立しない。緊急避難は正であるから。
→2項により、特別の義務がある者には緊急避難は適用されない。
※警察官や消防官が危難の際に他人

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