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法律系資格勉強アーカイブ
2024年5月3日 22:01
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ民法177条不動産に関する物権の得喪及び変更は不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い登記をしなければ第三者に対抗できない。→第三者とは悪意でも保護されるが背信的悪意者は保護されない。177条で保護されない者→登記の欠
2024年4月18日 11:47
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ時効前の第三者→ある占有者が取得時効を完成する前に所有者が売却や贈与、相続などにより別人に所有権が移転した場合、時効完成後に時効取得者は登記なくして対抗できる。→この場合、買い受け人や譲受者、相続人は当事者であり、177条における第三者ではな
2024年3月23日 21:41
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ解除前の第三者→解除により最初から契約はなかったことになり、第三者が登記をもっていようが、公信性が登記にない以上、元の持ち主が勝つのが原則→しかし、それでは取引の安全を害するので、545条により修正され、第三者の権利を害することはできない。
2023年7月21日 17:32
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ虚偽表示①虚偽表示②通謀虚偽表示と転得者上図→単純に善意の転得者を保護する必要がある。転得者は虚偽の外観を信じて独立して法的な利害関係を有するに至った94条2項における第三者といえる。下図→一度善意の取得者を挟んだ以上、その後に悪意の転得者がでても悪意の転得者に当事者は無効を主張できない(悪意の転得者が所
2023年7月20日 22:32
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ虚偽表示→単独虚偽表示=心裡留保のこと→通謀虚偽表示当事者が通謀して虚偽の外観を作出すること。無効である。※無効は当事者以外でも主張することができる。【コラム 無効と取消】無効は誰でもいつでも主張することができる。また、当初からずっと無効である。取消は取消権者が取消期間にのみ行使することができる。取り消される