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民法

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#対抗

民法#46 明認方法

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立木についてはこちらも確認

明認方法とは

対抗要件は不動産には登記、動産には占有を要すると条文にはある。しかし、条文にはないが、日本の土地取引慣習にかんがみて、立木について明認方法を用いることにより対抗要件が認められる場合がある。
→立木に直接

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民法#45 177条と第三者

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民法177条

不動産に関する物権の得喪及び変更は不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い登記をしなければ第三者に対抗できない。
→第三者とは悪意でも保護されるが背信的悪意者は保護されない。

177条で保護されない者

→登記の欠

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民法#44 相続と登記

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事例①

被相続人が不動産を譲渡aした。死後、唯一の相続人は相続不動産を譲渡した。
→aとbの譲受者は対抗関係となり、先に登記を備えた方が勝つ。
→相続の原則は包括承継であり、被相続人の地位を相続人がすべて受け継ぐ。

事例②

不動産を所有する被

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