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法律資格勉強アーカイブ
2024年4月18日 11:47
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ時効前の第三者→ある占有者が取得時効を完成する前に所有者が売却や贈与、相続などにより別人に所有権が移転した場合、時効完成後に時効取得者は登記なくして対抗できる。→この場合、買い受け人や譲受者、相続人は当事者であり、177条における第三者ではな
2024年3月23日 21:41
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ解除前の第三者→解除により最初から契約はなかったことになり、第三者が登記をもっていようが、公信性が登記にない以上、元の持ち主が勝つのが原則→しかし、それでは取引の安全を害するので、545条により修正され、第三者の権利を害することはできない。
2023年10月10日 20:11
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ時効の援用→時効は要件をみたせば効力が自動的に発生するのではなくて、それを行使することを表明しなくてはならない。それを援用という。「法は権利の上に眠れる者を保護せず」→時効は停止条件であると考えられており、援用することにより、その効果が発生する。援用できる者→当事者→承継人※被相続人が占有を継続した時に
2023年10月10日 18:55
本気で合格目指すなら❗Twitterブログ消滅時効とは債権を一定期間行使しないときは消滅すること。さて、行使とは下記の場合はどのように扱われるか。債権者代位権行使と時効→債権者代位権とは、無資力の債務者が第三債務者への権利行使をせず、時効が完成してしまいそうな時に債権者が被保全債権(債権者の債務者への債権)を保全するために債務者の第三債務者への権利を代わりに行使すること。→こ
2023年10月10日 15:54
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ消滅時効→権利や所有権以外の財産権で、一定の期間を経たものが時効で消滅すること。その効果を得るためには援用を要する。※所有権は性質上消滅することはない。①主観的起算点権利を行使できることを知ってから五年②客観的起算点権利を行使できる時から10年→なお、債権と所有権以外の財産権は客観的起算点のみで20年である
2023年10月10日 12:31
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ前回はこちら占有の二面性→占有を前主から承継した場合、取得時効について下記のどちらかを選択して主張できる。①自分だけの占有②前主から引き継いだ占有②について、結論、前主の占有開始時点における善意無過失、平穏公然もしくはそうでないか、が判断される。瑕疵があろうかなかろうが、後主は②を選択した場合はその瑕疵を引き
2023年10月9日 22:44
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ時効→取得時効と消滅時効がある。「法は権利の上に眠れる者を保護せず」民法162条(取得時効)20年間、所有の意思をもって、平穏、かつ公然と他人のも物を占有した者は、その所有権を取得する。①20年間→継続しての占有であることを要する。→始点と終点において占有があればその間継続して占有されたと推定される。