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法律資格勉強アーカイブ
2023年10月9日 19:24
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ代理①→代理の要件と効果→顕名しなければ、代理人と相手方の取引となる。ただし、相手方が代理事情を知っているか知ることができた場合はその限りでない。→署名代理も有効である。相手方は本人に効果が帰属することを了知できるから。代理④→代理行為の瑕疵は代理人について決する。能動代理でも受動代理でも、である。→特定
2023年9月18日 20:58
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ双方代理→同一法律行為において当事者双方の代理となること。この場合は原則無権代理であるが、事前に本人の許諾があればその限りではない。ex.Aは売主の代理人となるとともに買主の代理人にもなる場合【登記における双方代理】司法書士が登記権利者と義務者の双方代理となっても108条違反とはならない。新たに権利が創造されるわ
2023年9月7日 22:11
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ代理人と制限行為能力者→102条制限行為能力者が代理人としてした行為は制限行為能力を理由に取り消すことができない。→なお、その前提となる委任契約は本来取り消すことができるはずだが、102条の趣旨を失わないように遡及を制限して将来効となる。→また、法定代理人が制限行為能力者であった場合における、法定代理人がした保護者
2023年9月3日 21:22
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ無権代理人の責任→相手方が善意無過失であれば、相手方の選択にしたがって、履行の請求や損害賠償請求はできない。→表見代理と無権代理の責任追及は別問題であり、無権代理人は表見代理ができることを理由に先に本人に履行を請求するよう抗弁することはできない。権限の定めのない代理行為→管理行為のみ認められる。すなわち、保存
2023年8月28日 18:40
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ代理→その効果は代理人が相手方とした法律行為が本人に帰属する。→代理の三要件これがない場合、行為は無権代理となる。①代理権の付与→委任契約では委任状などを用いる。②顕名→本人のために代わりに行為をなすことを示すこと。普通はA代理人Bというように表示をする。→ない場合は代理人と相手方の法律行為とみなされる。な