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民法#21 代理①

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代理


→その効果は代理人が相手方とした法律行為が本人に帰属する。
→代理の三要件
これがない場合、行為は無権代理となる。
①代理権の付与
→委任契約では委任状などを用いる。
②顕名
→本人のために代わりに行為をなすことを示すこと。普通はA代理人Bというように表示をする。
→ない場合は代理人と相手方の法律行為とみなされる。なお、署名代理は有効。
→顕名をしない場合は、いくら代理権を授与されてるかを主張しても無駄
→顕名をしていない場合でも、相手方がそれを知っていたか知ることができた場合は代理行為が成立する。
③代理人と相手方の法律行為

【用語 署名代理】
通常、顕名はA代理人Bなどと、本人と代理人を明らかにして表示するが、代理人がいきなり本人の名前を表示し、代理人であることを示す場合である。この場合、
①本人が署名代理を認めている。
②代理人が本人のためにする意思がある。
③相手方が効果が本人に帰属することを了知している。
の要件を満たせば、署名代理は認められるとするのが判例である。

【コラム 代理の意義】
代理の意義には私的自治の拡張(任意代理)、私的自治の補充(法定代理)がある。

【コラム 代理と委任】
前者は代理権の授与、顕名、代理行為が要素としてあり、本人と代理人、相手方の三者がいる。後者については委任者と受任者の二者だけの関係となる。また、委任契約により代理関係が生じるということはある。

Case.本人AはBに①代理権を付与し、その権限内で②相手方Cと売買契約をした。しかし、Bは顕名をしていない。③BはAのためにすることをCは知っていた。

→Bは顕名をしていないため、①と②を主張しても代理の法的効果は生じない。
→CはBに対して②を主張すれば当該の契約を履行請求できる。Bは①と③を主張し立証すれば、Aに効果を帰属させられる。
→BはCに対して②を主張すれば、当人契約としても代理人としても履行を請求できる。Cが①を主張しても、本人に履行はしないといけない。
→CはAに対して②③を主張立証しただけでは履行の請求ができない。代理権付与の立証も要する。

無権代理
→代理権の授与がなされていないのに、代理人と称する者が勝手に代理行為をすること。
当然効果は本人に帰属しない。原則論として顕名している以上、代理人には当然効果は帰属しないが、相手方が善意無過失であれば責任を追及できる場合がある。

表見代理
→広義の無権代理であり、一定の虚偽の外観を信じて取引に入った相手方の取引の安全を保護する制度。
①無権代理行為
②本人の帰責事由
③相手方の無権代理行為を信じるにつき正当な理由→善意無過失
が要件である。

効果として代理行為が無効とはならない。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①代理人が署名代理をするとしても、それを本人が許諾し、相手方も代理人が本人のために行為をしていることがわかっているのであれば、代理行為として有効に成立する。

→◯

②相手方が代理人は本人より代理権が授与されていることさえわかっていれば、代理行為の効果は本人に帰属する。

→✕ 代理人が本人のために行為をすることが相手方にわかっていなければならない。

③代理権授与や代理権消滅後の表見代理は任意代理が対象でる。

→◯ 任意代理でなければ代理権が授与されたりそれが消滅するということが観念できないためである。

④権限外の表見代理において基本代理権が与えられていることを要する。

→◯ それが前提だからである。その他、行為は事実行為ではなくて法律行為、公法上の行為でなく私法上の行為であることなどの成立用件がある。

【コラム 権限外の行為の表見代理と公法上のの行為】
民法110条の行為は私法上の行為が原則である。しかし、登記手続においては公法上の行為ではあるが、私法的な行為であるため、当該条文の適用がある。

⑤表見代理が主張された場合、立証責任は本人側にある。

→◯ 基本的に無権代理は本人を保護する制度だが、表見代理は第三者を保護する制度である。

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