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民法

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#被保佐人

民法#38 意思表示

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到達主義

→意思表示は原則として相手に到達したときに法的な効力が生じる。
→必ずしも相手方が了知している必要はなく、了知できる状態で足る。したがって、単にポストに手紙がはいっていたり、家族が受け取ったとしても効力を生じる。
※ただし、幼い子供などであればその限りではない。
→正当な理由なく、郵便配達を受け取らなかったり、不

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民法#6 被補助人

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被補助人

→他の制限行為能力とは違い、本人の同意は必要。
※被保佐人は補佐人に代理権を与える審判をする場合のみ本人の同意が必要。
→他の制限行為能力同様、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官が請求権者になる。成年被後見人や被保佐人、及びその監督

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民法#5 成年被後見人

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成年被後見人
「事理弁識能力を欠く常況にある者」
→すなわち、同意を与えても法的意味がないことに注意
→勝手に認定されることもなく、本人や配偶者、四親等以内の親族、他の制限行為能力の保護者や監督人、検察官が請求し、家裁の審判を経る必要がある。
→成

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民法#4 被保佐人

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被保佐人
「事理弁識能力が著しく不十分な者」が家裁の審判を経て被保佐人となる。成年被後見人や被補助人同様、複数人が保護者になることができるし、法人も可能である。必要な場合は監督人をつける審判が下る場合もある。
なお、請求は本人、配偶者、四親等以内親

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