フォローしませんか?
シェア
法律資格勉強アーカイブ
2024年4月26日 22:25
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ事例①被相続人が不動産を譲渡aした。死後、唯一の相続人は相続不動産を譲渡した。→aとbの譲受者は対抗関係となり、先に登記を備えた方が勝つ。→相続の原則は包括承継であり、被相続人の地位を相続人がすべて受け継ぐ。事例②不動産を所有する被
2024年4月18日 11:47
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ時効前の第三者→ある占有者が取得時効を完成する前に所有者が売却や贈与、相続などにより別人に所有権が移転した場合、時効完成後に時効取得者は登記なくして対抗できる。→この場合、買い受け人や譲受者、相続人は当事者であり、177条における第三者ではな