憲法
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


政府の上に「憲法」がある
これに対する
理解がないため
「いたたまれない!」

学ぶ
腕mmmkっぉppp

ひとつよろしくお願いいたします