有給休暇と特別休暇、どう違う?
お休みと聞けば、ウキウキしますよね!
その際、有給休暇を使う場合もあれば、会社が用意する特別休暇を利用する場合もあるでしょう。
さて、それら休暇は同じお休みでも中身が違います。どう違うのでしょうか?
有給休暇の取得は自由、特別休暇の取得は企業ごとに違う
有給休暇は正式には「年次有給休暇」と言います。労働契約に基づいて取得できる有給の休暇で、勤務した期間や勤務日数に応じて与えられます。
一方、特別休暇は企業独自で設けた休暇制度を指します。特別な状況や事情に対処するために使われる休暇です。
国が定めたものか、企業が定めたものかの違いがありますが、その取得目的も異なります。
有給休暇は目的にかかわらず、全ての労働者が自由に取得できます。リフレッシュしたり、個人的な用事のためにも使われます。
一方で、特別休暇は企業が定めた条件を満たさなければ、取得することができます。例えば、慶弔休暇や夏季休暇、リフレッシュ休暇などがその例です。
特別休暇は、無給・欠勤扱いにもできる!?
法的な扱いも異なります。
有給休暇は、入社後6カ月以上勤務し、労働日の8割以上勤務した場合に、年数に応じた休暇が与えられます。
一方、特別休暇は法律で規定されておらず、会社が独自に決めます。だから必ずしも有給とは限らず、企業によっては無給の場合もあるのです。
もう一つ、あまり知られていない違いがあります。それは、出勤扱いの観点です。
実は有給休暇は出勤として扱わなければなりませんが、特別休暇は欠勤扱いとしても問題ありません。
欠勤扱いにも出来るということは、他の要素にも影響があります。例えば、出勤率の計算(退職金やボーナスなどに影響)やそもそもの特別休暇の利用しやすさにもかかわってきます。
これまで見てきたように、有給休暇は法的に定められた休暇ですが、特別休暇は特定の状況や事情に対処するための休暇で、条件は企業ごとに異なります。
自社の休暇制度を正しく理解し、適切に休息を取っていきたいですね。
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