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日本史B 古代4 律令体制について

Ⅰ律令体制の用語

律(りつ):刑法

令(りょう):行政法・民法

近江令飛鳥浄御原令は刑法がなかった


Ⅱ中央の仕組み

中央の役職

太政官(だいじょうかん):政治を行う・合議機関・下に八省

神祇官(じんぎかん):神祇・祭祀を司る

律令体制下では太政官の合議によって政治が行われた


八省で最低限覚えてほしい部分

中務省(なかつかさ):詔書の作成

式部省(しきぶ):人事・学問

民部省(みんぶ):民政・租税


Ⅲ地方制度

全国は畿内(きない)と七道に分けられる

以下は現在残っていない地名

東山道:近畿以東の太平洋沿いではない地域

南海道:現在の四国

西海道:現在の九州


諸国にはがおかれていた

 郡は大宝律令以前は(こおり)と呼ばれていた

には中央から派遣された国司(こくし)が任命された

には地方豪族出身の郡司(ぐうし)が任命された

には里長(さとおさ)が置かれる

1里は50戸から構成された


Ⅳ身分制度

良民(りょうみん)賤民(せんみん)に分かれていた

賤民は5種類あったので5色の賤といいます


貴族の特権

地位(位階という)に応じて仕事(官職という)が与えらえる

 =官位相当制


五位以上の父や三位以上の祖父を持つものについては自動的に位階が与えられる

 =蔭位の制(おんいのせい)


位階に応じて位田(いでん)、官職に応じて識田(しきでん)が与えられる

庸・調・雑徭(ぞうよう)・兵役などの税が免除される


司法制度

笞・杖・徒・流・死の五刑があった

天皇や国家、尊属に対する罪は八逆(はちぎゃく)という

 貴族でも減免されない重罪とされた


Ⅴ税負担の仕組み

成年男子への課税か土地への課税

女性にはほとんど課税されなかった

税負担の重さ

 正丁(せいてい)=21才~60才

 次丁(じてい)=61才~65才

 中男(ちゅうなん)=17才~20才

上に属するほど負担が重かった


租(そ) 地方

土地にかかる税

収穫の3%を払う

女性や貴族でも払う


庸(よう) 中央

中央で働く代わりに麻布を納める


調(ちょう) 中央税

地方の特産物を納める


雑徭(ぞうよう) 地方

国司のもとで最大60日働く


兵役(へいえき)

正丁3~4人に1人の割合で課された

各地の軍団で訓練を受け以下の場所に派遣

 京の警備を行う衛士(えじ)

 九州の警備である防人(さきもり)

兵役の際の食料や武器は各自が負担


義倉(ぎそう)=凶作に備えて粟を納める

出挙(すいこ)=春に稲を貸し付ける

運脚(うんきゃく)=中央税を自ら運ぶ


Ⅵ土地制度

公地公民=土地と人は国家の所有物

口分田(くぶんでん)=国家から人民へ分け与えられた土地

男子は2段 女子はその3分の2が支給


戸籍

口分田の管理のために作られた

6年に1度作成


計帳(けいちょう)

租や調の管理のために作られた(毎年作成)


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