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社員が実際に「副業をしたいです!」と言ってきたら、会社がすること

こんにちは!
社会保険労務士を生業として、中小企業の雇用環境の整備を行っております、やはだと申します。学生時代のあだ名”つーじー”で活動する時もあります。

労務や社会保険に関する記事は、to Bを題材とするコンテンツで、どちらかと言うとニッチかと思います。
それにもかかわらず、当初思っていた以上のPVがあって、本当にありがたいことですね!noteってすごいや。感謝です。

今日は昨日の続きで、テーマは≪副業・兼業≫。

※前回記事はこちら

社員が実際に「副業をしたいんです!」と言ってきたら、会社はどのように対応していくのか。


手順としては以下のような感じでしょう。

本業先の社員が副業したいと言ってきた時

副業の届出書などを記入してもらいます。
欲しい情報は、
・副業の業務形態(雇用契約なのか、請負や委任契約なのか)
・副業先会社名
・業務内容
・勤務日数
・勤務時間  といったところ。

もし副業先が競業企業であるなど 、情報漏洩などにより自社に損害が発生するような場合には、この時点で禁止する、もしくは条件付きで許可します。(秘密情報に関する誓約書を求めるなど) 

(※副業を認める条件)
・副業・兼業が就業規則で禁止とされるような事項に該当するものでないこと
・副業先での実労働時間を報告する必要があること
・長時間労働の防止など健康保持のため自己管理を行うよう努めること

たとえ競業企業ではなくとも、以上のようなことを条件に副業を認める旨、改めて合意書として交付するのは有効でしょう。

要は「あなたを信頼して副業OKにするけど、会社としては手放しでOKにしてるんじゃないですよ。あなた自身がきちんと自己管理するのも必要だよね」ってことです。
会社と社員と、双方の協力関係・信頼関係が必要。

本業がある社員が副業として就職したいと言ってきた場合

本業先の雇用契約書(労働条件通知書)を提出してもらい、本業先会社名/業務内容/勤務日数/勤務時間を把握します。

やることは先ほどのケースとほとんど同じです。 上記(※副業を認める条件) については副業先でも合意形成は必要となります。
交付する雇用契約書に、簡単にそれらを記載するやり方で、 本人の自己管理を促すのも良いでしょう。

実際に私が雇用契約書を作成するときには、下記のような文言を入れるようにしています。

ただし本業先と勤務日数・勤務時間数を通算し、健康を害するほどの長時間労働にならないよう、十分な休日や休息時間が確保できるよう自ら健康配慮に努めてください。

こういう、社員に優しくもあり一方で釘を指す感じのある文言を考えるのは好きです。バランス感覚が求められます。
法の求める事項を具備しながらも、いろ~んな思いを込めて、端的に表現し伝えようとするのはクリエイティブで、専門家としての力量を示す部分だと思ってます。


具体的に社員に交付する書面についてですが、厚生労働省が公表している資料には、「副業・兼業に関する届出様式」や「副業・兼業に関する合意書」などのひな形がのっています。wordファイルでダウンロードできますので、使えますよ!

『副業・兼業の促進に関する ガイドライン わかりやすい解説』https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf




さて、いよいよ山場となる部分≪副業・兼業に関する労働時間管理≫を迎えます…が、長くなってしまいそうなので機会を改めます。

本日もお読みいただきありがとうございました♡
よかったらスキしていってくださいね。ニヒニヒ!

続きはこちら↓



☆★☆このnoteについて☆★☆

読む人がすーっと読めて、なんとなーく労務管理脳になることを目指しています。会社員、社長や管理職、正社員もアルバイト・パートも、またフリーランスなど雇用契約を結んでいない人、どんな人でも働くときの権利について知っていて損はありません。

働く全ての人が知識の底上げをしていき、私の目指す世界「人生・仕事を面白がれる大人を増やす」につながっていくことを期待しています。


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