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15.キャラクターには著作権がない、という人たちがたくさんいますが、それではどうやって守ればいいのでしよう?

質問⑪ホームページや出版物などによると「キャラクターには著作権がない」と掲載されているものが多いのですが、それが事実としたら、私たちが創作しているキャラクターは著作権で保護されないということになってしまいます。また、権利を得るためには「商標登録」や「意匠登録」をしなければだめなのでしょうか?また、それでは費用負担が大変になってしまいます。どうすれば良いのでしよう?


はい、私は驚いています!

著作権法では「創作したものはすべて著作権で保護される」という考え方があります。厳密にいえば、著作権法第2条(定義)「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」とい定義があるからです。

そこで質問者からの提供された情報をすべて調べることにしました。


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以上を集約してまとめてみると、以下のようになりました。

「…著作権で保護できるのは、実際のイラストやキャラクターが登場する小説などに限定される…」

「…これまでの最高裁の判例によって、キャラクターの存在自体そのものには著作権が適用されないことが明確になっている…」

「…著作権によって保護できるのは、そのキャラクターが登場する小説や漫画といった、具体的な創作物に限定されます…」

「つまり、キャラクター自体には著作権がないものの、そのキャラクターが描かれたオリジナルのイラストを模倣すると、それは著作権法違反となるのです」

「…そのためキャラクターの権利を保護するには、商標登録が必要となります」

「…商標登録でキャラクターを保護しょう…」

「…弁理士に相談してキャラクターを守ろう…」

「キャラクターそのものには著作権はなし」

「キャラクターを具体的に表現したものには著作権がある」

※この結論は、キャラクター自体には著作権はないが、具体的に表現したものには著作権がある」という見解ですね。

キャラクターは「創作性のあるもの」「表現されたもの」であれば著作権で十分に保護される、ということですね。どうしてこのような複雑な説明を法律家はするのでしよう。

大概の人は意味不明な見解だと思います。

著作権は小さな子どもが描いた絵でも、イラストやキャラクターであっても、それがへたくそであったとしても勝手に利用することは著作権侵害行為となります。有名無名は関係ありません。さらに、小説の挿絵でなければ権利にならないとか、漫画のようなストリー性がなければ著作権がないというのは大きな誤りだと思うのです。

また、弁理士に相談しなければ権利を守れないなどというビジネスイメージを与えるのはおかしいと思うのです。

著作権は商標権、意匠権のように出願しなくとも「創作した時点で自動的に権利を取得することができる」ものですから多額の費用をかける必要もありません。もし、著作権法の定義にあてはまるもので、創作したものが著作権を主張することができないとしたら、デザイナー、イラストレーター、キャラクターデザイナー、ラインキャラクターデザイナー、無名、素人の創作したすべての創作物が保護されない、ということになってしまいます。

このように、ただ「キャラクターは著作権で保護されない」などと法律家の人がいうとなればこれは重大な問題発言です。文化庁などに問い合わせすれば「創作性のあるもの」「著作権法の定義にあてはまるもの」であればどんなキャラクターでも著作権の保護がある、保護されるものと回答します。

また、アイデアは著作権では保護されませんが、キャラクターの創作された表現のすべては著作権があるものです。

すべてのキャラクターは商標登録か意匠登録をしなければ保護されないとしたら世の中が根本的におかしくなってしまいます。Ⓒマークは世界共通の著作権マークです。有名、無名関係なしにⒸマークは使われているものです。


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特非)著作権協会です。

おかしいよね!

著作権って、特許権、実用新案権、商標権、意匠権と違って一切の出願はいりませんね。

著作権法に書かれているように「創作物を創作した時点で自動的に発生する権利のため、何ら登録出願は必要ありません」と文化庁もいつてます。ましてや商標登録しなければ権利を取得できないなどとも記載されていない。

著作権は、創作する人たち、創作する者の創作物(著作物)を保護する権利で、誰かに与えられる権利ではありません。誰かとは特許庁や文化庁、または法律の専門家や裁判所が与えるものではなく自由な権利(私権)だと私は考えています。

それが「表現の自由」でもあるからです。

ですから創作者(著作者)のみなさまは、安心してイラストやキャラクターを創りましょう!

私の著作権協会のかわいいオリジナルキャラクターには著作権があります。商標権も意匠権もありませんが、もし、キャラクターに著作権がないというのでしたら、使ってみてください、すぐさま著作権侵害または著作者人格権侵害で訴えて証明します。

次回、続編「(仮称)キャラクターには人格がある」をお伝えします。

ここまでおつきあい、感謝申し上げます。

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