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16.キャラクターには著作権がなかったら、無法地帯になってしまう!しかし、キャラクターには当然、著作権がある!

※今回は、「15.キャラクターには著作権がない、という人たちがたくさんいますが、それではどうやって守ればいいのでしょう?」の前回の続編となります。15.と合わせて読んでくだされば幸いです。


「創作したものにはすべて著作権はある」

著作権法第2条1項「著作権法の定義」には、次のことがこのように、正しく記載されています。

「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」



では、弁理士会のホームページにはどのように記載されているでしょう?

これで、著作権法の条文と同じように記載されていることがわかります。

「著作権とは」

「著作権は著作物を保護するための権利です。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます」

「身近な著作物」

「あなたの身の回りにも著作権で保護された多くの著作物が存在します。たとえば、小説、音楽、絵画、地図、アニメ、漫画、映画、写真等は、それぞれ著作物に該当します

「著作権のないもの」

たとえば「単なるデータ」は、思想又は感情を表現したものでないから、著作物に該当しません。また、「創作的」であることが要求されますので、他人が創作したものを模倣したものや、ありふれたものは著作物に該当しません。また、理論や法則等の「アイデア」自体は、表現を伴わないので著作物に該当しません。
また、「工業製品」は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属しないので、著作物に該当しません。

「著作権の発生・効力」

著作権は創作と同時に発生する権利です。
したがって、権利の発生のために特許庁や文化庁等の行政機関に手続きをする必要がありません。著作権を有すると、自身の著作物の利用を独占できると共に、第三者が無断でその著作物を利用していればそれを排除することができます。

「著作権を大事にしょう」

他人の著作物を無断で利用(たとえば、コピー&ペースト、模倣品の製造等)すると、原則として、著作権の侵害となります。
著作権の侵害に該当すれば、利用行為の差し止めや損害賠償の請求等を受ける可能性があります。また、著作権侵害は刑事上の罰則の対象にもなっています。

以上、著作権法、文化庁、日本弁理士会のホームページに記載されている内容です。


キャラクターには当然、著作権がある

以上のように「キャラクターには著作権がある」ということがわかるはずです。なによりも、キャラクターに著作権があることは当然ですね。

また、著作権には「同一性保持権」という権利が内在しており、著作者に許可なく無断で勝手に修正し、改変することができません。

私は単純なことですが、どうしてキャラクターには著作権がない、と言い切られているのか不思議で仕方がありません。

「キャラクターには著作権がない」、そのように解釈する人たちが著作者に無断で勝手に利用するようになり、キャラクターはすべて商標登録、意匠登録を出願しなければ権利とならない、などというでたらめな話が出回ればこのキャラクターの世界は無法地帯となってしまいます。

また、イラストレータや漫画家、キャラクターデザイナー、ラインキャラクターデザイナーの人たちは個人が多く、そのたびに高額な商標登録、意匠登録を出願するとなれば、資金的に無理があります。

おかしな見解ですね。

さて、日本弁理士会のホームページに記載されている通り、「著作権は著作物を保護するための権利です。著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます」のように、すべての創作物は「著作権法の定義にあてはまるもの」「創作性のあるもの」には著作権があるということがおわかりだと思います。

キャラクターは人格のかたまり

そもそも、「キャラクター【character】」の意味は広辞苑にも出ている通り、
1 性格。人格。その人の持ち味。「特異なキャラクターの持ち主」
2 小説・劇・映画などの登場人物。「キャラクターの設定がうまい」となっていますね。


つまり、人格のないキャラクターなどないこともわかります。

人格とは考え方や様態とも言えますが、子どもなのか?大人なのか?男性なのか?女性なのか?動物なのか?どんな服装や髪型をしているのか?笑っているのか?怒っているのか?悲しんでいるのか?泣いているのか?がわかるものです。

別に小説などに挿絵として登場していなくとも十分にその持ち味があるということがわかりますね。


ですから、著作者に許可なく無断でキャラクターをそのままダウンロードして使うのはout、一部を切り取って使うのもout、丸写し・トレースして使うのもoutとなります。

ただし、キャラクターの中には「クリエイティブ・コモンズ」を取り入れている著作権物もあります。これは、「提示する条件を守れば、作品を自由に使っても良い」という権利ですね。クリエイティブコモンズライセンスは著作権とは違うの?など掲載しています。

フリーイラスト・キャラクター素材

ウェブやブログの素材使用としてフリー提供しているキャラクター配布サイトも存在します。有料提供からフリー(無料)で使えるキャラクター素材サイトも多数あります。

有料提供からフリー(無料)で使えるキャラクター素材サイトも多数あります。一般的にバナーやヘッダー作成に取り入れたり、アイキャッチに使ったりします。

ただこちらも全ての権利も譲渡されているわけではありません。
これらの利用規約には、ウェブやブログ掲載はOKだけど2次利用はout。チラシやランディングページ掲載まではout。2次配布や2次販売はout。SNSで使うのはout。などと利用規約などに掲載されています。

イラストやキャラクターなども基本的には著作権が発生することを知りましょう。

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特非)著作権協会です。前回に続き、「キャラクターには著作権がある」をお伝えしました。

本、著作権noteの「2.返してください!わたしの青春の証と想い出を!悲しみの著作権」「3.悲しくて、悲しくて、とても悲しい著作権。でも、私には著作権があった!」で公表しましたが、私は著作権の存在をまったく知りませんでした…。

そのため、「あなたには商標権も意匠権もない、つまりあなたには何も権利がない…」と専門家に言われ、私は泣き寝入りとなりました。

しかし、私には著作権という権利がありましたし、著作者人格権というものがあり、私に知識がなかったことと、国家資格者が自信を持って主張したため、私は渋々と飲まざるえませんでした…。

あれから20年以上も過ぎて、これだけ情報が発達し、すべての情報が一瞬で世界を駆け巡る時代なのに、あの20年以上も前のあのセリフを思い出しました。

「あなたには何も権利がない…」「判例がない…」この言葉は、私をトラウマに陥れました。結果、キャラクター(イラスト)の道を捨てることになりました…。まさに私は子どもの頃からの夢と、青春を失いました…。

どうして、一部の専門家は堂々と誤った解釈をネット上で拡散するのでしょう?

おかしいですよね!

では、また次回、月曜日に会いましょう!



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