建物所有を目的とする土地の使用貸借の存続期間
1 親が所有する土地の上に、子が二世帯住宅を建築して、当該住宅で親子 が生活している場合、土地の所有者が親、建物の所有者が子という状態である。そのような事例において、親子間で何らの契約書も締結せず、また、土地の利用料も支払っていない場合には、子は、建物を建築して土地を無償で使用収益していることになるため、親子間で、親を貸主とし、子を借主とする建物所有目的の土地使用貸借契約が成立していると解される(民法593条)。このような事例において、どのような場合に土地使用貸借契約が終了す