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金融

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記事一覧

仮想通貨の不正アクセスにおける免責特約の効力(東京高裁令和2年12月10日判決)

1 東京高裁令和2年12月10日判決(金融・商事判例1615号40頁)は、仮想通貨交換業者が提供す…

譲渡担保の被担保債権の範囲

1 動産譲渡担保及び債権譲渡担保を設定する場合、その譲渡担保契約において、「被担保債権」…

「債権保全を必要とする相当の事由」(銀取約定5条2項5号など)の解釈

1 金融機関からの融資は、「債権保全を必要とする相当の事由」が生じたとき、金融機関からの…

シンジケートローンとABL

1 ABLをシンジケートローンで組成する場合に、実務上、どのような問題が生じるのか。シンジ…

将来債権譲渡担保の更生担保権上の取扱い

1 将来債権に対して譲渡担保を設定した場合に、当該設定者が会社更生手続を申し立てた場合に…

ABLにおける動産競売導入の可否

1 ABL(アセットベースドレンディング、動産債権担保融資)においては、融資先(ボロワー…

極度貸付・限度貸付・分割貸付に係る保証契約と極度額の定めの要否

1 個人との間で「一定の範囲に属する不特定の債務」を主債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)を締結する場合、極度額を定めなければ、保証の効力が生じない(民法465条の2第1項及び第2項)。   そして、金融機関が行う貸付けには、極度貸付(コミットメントライン)、限度貸付(コミットメントタームローン)、分割貸付といった種類が挙げられるが、このような貸付けを法人に対して行うにあたって代表者個人との間で保証契約を結ぶ場合、根保証契約に該当して極度額を定める必要があるか否か