極度貸付・限度貸付・分割貸付に係る保証契約と極度額の定めの要否
1 個人との間で「一定の範囲に属する不特定の債務」を主債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)を締結する場合、極度額を定めなければ、保証の効力が生じない(民法465条の2第1項及び第2項)。
そして、金融機関が行う貸付けには、極度貸付(コミットメントライン)、限度貸付(コミットメントタームローン)、分割貸付といった種類が挙げられるが、このような貸付けを法人に対して行うにあたって代表者個人との間で保証契約を結ぶ場合、根保証契約に該当して極度額を定める必要があるか否か