マガジンのカバー画像

司法書士試験

269
運営しているクリエイター

2022年4月の記事一覧

遺留分 特別受益 改正民法のお勉強

遺留分 特別受益 改正民法のお勉強

記事の内容は随時追加していきます😊

○遺留分算定の特別受益は
 相続開始前の10年間が対象(30年改正)

○遺産分割のための特別受益計算は
 10年の制限はない

○ 遺留分減額請求、代位できない(相続人遺志尊重)

○ 特別受益証明書、特別受益が何かは具体的に書いてなくてもいい
被相続人死亡前には作れない
未成年者でも作れる(印鑑証明の関係で15歳以上とはなるが)
特別受益証明書を母が作っ

もっとみる
離婚の際の親権や氏 まとめ 改正民法のお勉強

離婚の際の親権や氏 まとめ 改正民法のお勉強

○離婚の際に親権者を定めていなかった際は、定まるまで父母の共同親権となる

○親権者は離婚時までに決める
 監護権者は後からでいい

○監護権者は第三者でいい

○離婚した場合の子の氏は婚姻中の氏
 後から変える場合は家裁の許可いる
(婚姻中父方の氏の場合離婚をしても子は父方の氏のまま、たとえ母が親権者となり引き取ったとしても氏の変更には家裁の許可が必要)0

○出生前に父母離婚した場合の子は離婚

もっとみる

債務引受 民法改正

○免責的債務引受
・譲受人に債務者が相殺できた場合にも
履行を拒否できない

・債務引受したものが弁済しても求償できない

○併存的債務引受
・譲受人に債務者が相殺できた場合に履行を拒否できる(連帯債務だから)

・求償できる(連帯債務だから)

○免責的債務引受で担保を引受人に移す場合にはあらかじめまたは同時に 引受人 に対してする意思表示によってする

親権 認知 未成年後見 論点まとめ 改正民法のお勉強

親権 認知 未成年後見 論点まとめ 改正民法のお勉強

○親権者はその子に子がいる場合(孫など)親権を代行するだけでありその子の子の親権者になるわけではない

○養親が双方死亡したら未成年後見開始
 実親の親権は復活しない
 (イメージとして後継に養子に行ったのに実親の親権が復活したら困る)
 死後離縁しないと復活しない

○片養親が死亡し、他方の養親と離縁しても
 実親の親権は復活しない
 未成年後見開始
 (死亡した養親と離縁してないから)

○離

もっとみる
法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図

○法定存続情報一覧図の申請書には
利用目的、希望の通数を内容としなければならない

○法定相続情報一覧図は
被相続人の本籍地もしくは最後の住所、
申し出人の住所地、
被相続人を表題部所有者もしくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を
管轄する登記所の時間に対してすることができる。

○排除されたものがあるときはその者の氏名や被相続人との続柄は一覧図にははじめから記載されないため別途排除されてい

もっとみる
民事訴訟法2

民事訴訟法2

○本人が契約したを、代理人が契約したと認定しても弁論主義に反しない

○AがBに所有権確認、更にAがCに所有権確認できる 当事者が違うから訴訟物が違う
もしCが占有補助者なら二重起訴

○同じ内容でも片方が通常訴訟、片方が手形訴訟なら二重起訴にあたらない

○ 訴訟告知上告審でもできる
訴訟告知されたら参加してなくても更に告知できる

○仮執行免脱宣言、職権でもできる

○仮執行宣言は主文に掲げら

もっとみる
共有 論点まとめ 改正民法のお勉強

共有 論点まとめ 改正民法のお勉強

○ 解除は全員から全員だが共有の場合の賃貸解除は過半数で良い

○共有物費用を払わないものに対して1年経っても償金を支払い持分を取得する場合
1年の起算は立替て催告した時、
一部の取得はできない
現実の提供が必要
建て替えをした人に限らない他の共有者も取得請求できる

○滞納者の承継人にも滞納者にもどちらにも滞納請求可能
(共有物の売買代金立替は承継人に請求できない。流石にそこまでは)

○共有物

もっとみる
賃借権 寄託 消費貸借 質権 論点まとめ 改正民法のお勉強

賃借権 寄託 消費貸借 質権 論点まとめ 改正民法のお勉強

○賃借人が、自己の必要費償還請求権と賃貸人の賃料債権との相殺によって、賃料不払を理由とする契約解除を妨げるためには、解除の意思表示がされる前に相殺の意思表示をしなければならない。

○ 解除は全員から全員だが共有の場合の賃貸解除は過半数で良い

○ 賃貸借契約においては、賃貸借の期間が定められている場合であっても、賃貸人は、やむを得ない事由がっあてもその期間の満了前に解約の申入れをすることはできな

もっとみる
所有権移転登記3

所有権移転登記3

○ 限定承認時、価格弁済で競売を止めた相続人に持分を移転する時一度相続登記入れてから
(原因民法932条但書の価格弁済)

○ 新設合併契約書は、所有権移転の包括承継を証する書面に該当しない
(単独申請であるがゆえ公文書である登記事項証明書が必要)

○ 相続放棄、一度相続した後に更正、もしくは所有権移転する場合添付書面で申述受理証明いらない

○3分の1ずつ3回に分けて持分移転を受けた不動産のう

もっとみる
商法 論点まとめ 

商法 論点まとめ 

○主債務が商行為である場合の主債務の保証は保証人が商人であるかに関わらず商行為となる

○代理商の留置権は、商人の所有でなくてもいいし商人との商取引によって代理商が占有に至っていなくてもいい

○ 商人は特約がなくても報酬請求できるが、営業の範囲外のことをしても当然には報酬請求できない

○ 商号譲渡免責、譲受会社、譲渡会社両方からの通知

○商人である隔地者間で期間を定めずに申込みをした場合に相

もっとみる
認知 準正 まとめ 改正民法のお勉強

認知 準正 まとめ 改正民法のお勉強

○妻以外との間にもうけた自己の嫡出でない子につき父から妻との間の嫡出子のしての出生届出がされた場合認知の届出としての効力を有する

○認知の効力は出生に遡る

○真に親子関係があっても認知者の意思に基づかない認知届は無効(勝手に出したりなど)

○認知無効の訴えで父親が既に亡くなっていた場合の訴えの相手方は検察官

○強制認知の判決が確定している場合は、たとえ真実に反しているとしても認知無効の訴え

もっとみる

質権

○簡易な弁済充当(鑑定人の評価に従い質物を持って直ちに弁済に充てる)はができるのは動産のみ (動産を必ず競売等しないといけないのは酷だから)

○立木に質権設定できない 
立木は所有権と抵当権の目的にしかならない

○質物を奪われたら占有回収の訴えによるしかない

○権利質の効力は質入れされた債権に付する担保権にも及ぶ

○ 質権者が鑑定人評価に従い質物を、もって直ちに弁済に当てることを裁判所に請

もっとみる
抵当権消滅請求 対価弁済期 根抵当権減額請求 論点まとめ 改正民法のお勉強

抵当権消滅請求 対価弁済期 根抵当権減額請求 論点まとめ 改正民法のお勉強

🟡抵当権消滅請求○ 抵当権者は抵当権消滅請求後の抵当権の実行としての競売を同意を得ることなく自由に取り止めできる

○ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、その請求をしなければならない。

○譲渡担保権者は抵当権消滅請求できない
(確定的な所有者でなければ抵当権消滅請求はできない)

○ 抵当権消滅請求、所有権取得者のみ

もっとみる
時効

時効

○時効完成前に売買予約がされ仮登記が備えられ、時効完成後に予約権が譲渡され仮登記も移転している場合、時効を援用すれば予約権譲受人に時効による所有権取得を主張できる

○ 物上保証人の抵当権実行しても債務者に通知しなければ時効の完成猶予にならない

○ 売買の登記請求権被保全の処分禁止仮処分債権者は売買が無効でもその後時効取得した場合そのまま仮処分の効力を主張できる

○ AがBから贈与を受けていた

もっとみる